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更新日:2025年4月15日更新
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第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給

特別弔慰金の概要

今日の日本の平和と繁栄の礎になった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1.  令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2.  戦没者等の子
  3.  戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)兄弟姉妹
     ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4.  上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
     ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和10年3月31日(金曜日)までの3年間
※請求期間内に請求を行わないと、第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

受付時間 平日 午前9時~午後4時

※事前予約が必要となりますので、ご来庁の前に下記の窓口までご連絡ください。

榛原受付窓口

牧之原市総合健康福祉センターさざんか内社会福祉課
住所:牧之原市静波991-1
電話:0548-23-0070

相良受付窓口

牧之原市役所相良庁舎1階市民課2番窓口
住所:牧之原市相良275
電話:0548-53-2604

注意事項

  • 同順位の方が複数いる場合、お話合いの上、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。ご遺族間の調整は記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。また、特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
  • 請求書を提出してから、国債が交付されるまで、1年以上の期間を有する場合があります。国債の交付が決定した方は、市から随時通知を送付します。