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更新日:2024年6月14日更新
歩行困難な方へ~静岡県ゆずりあい駐車場制度について
車いすを利用している方や歩行が困難な方へ、ゆずりあい(身体障害者等用)駐車場の「利用証」を交付し、駐車時に掲げてもらうことで駐車場の適正利用を図っています。
範囲拡大日
令和6年7月1日(月)から 一部範囲拡大
対象について
対象範囲と必要な書類
歩行が困難な状態であり、以下に該当する方
※( )は必要な書類
身体障害者 (身体障害者手帳)
- 視覚障害、内部障害:1~4級
- 聴覚障害:2~3級
- 平衡機能障害:3~5級
- 肢体不自由上肢、脳原性上肢:1~2級
- 肢体不自由下肢、脳原性移動:1~6級
- 肢体不自由体幹:1~5級
知的障害者 (療育手帳)
A
精神障害者 (精神保健福祉手帳)
1級
高齢者 (介護保険被保険者証)
要介護1以上
特定医療費(指定難病)受給者 (受給者証)
特定疾患医療費受給者(受給者証)
小児慢性特定疾病医療受給者(受給者証)
妊産婦(母子健康手帳)
妊娠7カ月~産後12カ月
けが人、病人(医師の診断書)
最大6カ月
交付窓口
社会福祉課 または 市民課相良窓口係
利用証
駐車場利用の際、ルームミラーにかけるなど車外からわかりやすいように掲示
利用上の注意点
- 利用証は駐車許可証ではありません。利用証を持っていない方も、必要な場合にはゆずりあい駐車場を利用します。
- 介助者がいるなどゆずりあい駐車場を利用する必要がない場合は、可能な範囲で一般の駐車場の利用をお願いします。
- 他の方への譲渡はできません。
関連サイト
静岡県ホームページ:ゆずりあい駐車場制度<外部リンク>