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更新日:2024年6月14日更新
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歩行困難な方へ~静岡県ゆずりあい駐車場制度について

車いすを利用している方や歩行が困難な方へ、ゆずりあい(身体障害者等用)駐車場の「利用証」を交付し、駐車時に掲げてもらうことで駐車場の適正利用を図っています。

範囲拡大日

令和6年7月1日(月)から 一部範囲拡大  

対象について

対象範囲と必要な書類

歩行が困難な状態であり、以下に該当する方

※(  )は必要な書類  

身体障害者 (身体障害者手帳)

  • 視覚障害、内部障害:1~4級
  • 聴覚障害:2~3級
  • 平衡機能障害:3~5級
  • 肢体不自由上肢、脳原性上肢:1~2級
  • 肢体不自由下肢、脳原性移動:1~6級
  • 肢体不自由体幹:1~5級

知的障害者 (療育手帳)

  A

精神障害者 (精神保健福祉手帳)

  1級

高齢者 (介護保険被保険者証)

  要介護1以上

特定医療費(指定難病)受給者 (受給者証)

特定疾患医療費受給者(受給者証)

小児慢性特定疾病医療受給者(受給者証)

妊産婦(母子健康手帳)

  妊娠7カ月~産後12カ月 

けが人、病人(医師の診断書)

  最大6カ月

交付窓口

社会福祉課 または 市民課相良窓口係

利用証

駐車場利用の際、ルームミラーにかけるなど車外からわかりやすいように掲示

 証明書サンプル

利用上の注意点

  1. 利用証は駐車許可証ではありません。利用証を持っていない方も、必要な場合にはゆずりあい駐車場を利用します。
  2. 介助者がいるなどゆずりあい駐車場を利用する必要がない場合は、可能な範囲で一般の駐車場の利用をお願いします。
  3. 他の方への譲渡はできません。

関連サイト

静岡県ホームページ:ゆずりあい駐車場制度<外部リンク>