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障害者(児)日常生活用具給付事業の給付内容を一部変更します
令和6年4月1日からの変更点について
令和6年4月1日から障害者(児)日常生活用具給付事業の見直しにより、給付品目の追加・廃止のほか、一部品目の対象者要件や基準額を変更します。
給付品目の見直し
●暗所視支援眼鏡を追加しました。
●視覚障害者用音声コード読み上げ補助アダプタを廃止しました。
対象者要件の見直し
以下の品目について、対象者要件を変更(拡大)しました。
品目 | 変更内容 |
---|---|
ネブライザー | 対象者(児・者)※学齢期以上の要件を除外 |
電気式たん吸引器 | 対象者(児・者)※学齢期以上の要件を除外 |
吸引器・ネブライザー両用器 | 対象者(児・者)※学齢期以上の要件を除外 |
ストーマ装具 |
ストーマ造設者またはカテーテル常時留置により尿路変更を行っているもの ※カテーテル自体は給付対象外 |
基準額の見直し
以下の品目について、基準額(公費負担限度額)を引き上げました。
品目 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
頭部保護帽 | 12,160円 | 17,500円 |
歩行時間延長信号用小型送信機 | 7,000円 | 12,000円 |
点字ディスプレイ | 380,000円 | 430,000円 |
点字タイプライター | 63,100円 | 82,000円 |
視覚障害者用読書器 | 198,000円 | 250,000円 |
視覚障害者用小型拡大読書器 | 29,800円 | 35,900円 |
人工喉頭 | 70,100円 | 73,000円 |
埋込型人工喉頭用人工鼻 | 23,760円(月額) | 28,600円(月額) |
人工内耳用電池 |
充電器 28,080円 充電池 17,280円 |
充電器 28,600円 充電池 17,600円 |
日常生活用具とは
障がいがある人の日常生活の利便を図るために、生活用具の給付を行うものです。
日常生活用具の給付を受けるには、購入(または修理等)前の事前申請が必要です。
障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業として実施し、市町村ごとに給付品目、対象者、基準額等が異なります。
給付の対象者
身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病のいずれかがあり、障がいの部位、程度などが給付品目ごとの要件にあてはまる人
※本人または配偶者の市町村民税の所得割が46万円以上の場合は、給付対象外となります。
対象種目及び品目
日常生活用具の対象種目および品目ごとの対象者、耐用年数、基準額などは、「日常生活用具一覧表」をご確認ください。
申請方法
対象品目の見積書、カタログ写しをご持参のうえ、社会福祉課または市民課(相良窓口係)で申請してください。
利用者負担
利用者負担は、原則1割です。
ただし、基準額を超過した金額は、全額自己負担となります。