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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、社会福祉協議会の実施する生活福祉資金「新型コロナウイルス特例貸付」について、再貸付を終了した世帯や、再貸付が不承認とされた世帯に対して、就労などによる自立を図るために「生活困窮者自立支援金」を支給します。
支給対象者
次の1~5のいずれにも該当する世帯が対象となります。
1.次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
(1) 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯、または令和4年3月までに借り終わる世帯
(2) 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3) 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、自立支援機関の支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった世帯
(4)緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯または令和4年3月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
2.申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している人
3.申請日の属する月における、世帯員全員の合計収入が、次の表の金額を超えないこと
※給与収入の場合、社会保険料等天引き前の支給額(ただし交通費支給額は除く)、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)で計算します。
世帯人数 | 収入上限額 |
---|---|
単身世帯 | 115,200円 |
2人世帯 | 160,000円 |
3人世帯 | 188,300円 |
4人世帯 | 233,300円 |
5人世帯 | 257,300円 |
4.世帯の預貯金および現金の合計額が、次の表の金額を超えないこと
世帯人数 | 預貯金等の合計金額 |
---|---|
単身世帯 | 468,000円 |
2人世帯 | 690,000円 |
3人世帯 | 840,000円 |
4人以上世帯 | 1,000,000円 |
5.次のいずれかに該当すること
(1) 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下のすべての求職活動を行う人
- 月1回以上、自立相談支援機関(牧之原市社会福祉協議会)での面接などの支援を受ける
- 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける
(2) 生活保護申請中であるが、まだその決定を受けていない人(生活保護受給中の人は対象となりません)
支給金額
単身世帯 :月額 60,000円
2人世帯 :月額 80,000円
3人以上世帯:月額100,000円
※新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)の支給が、既に終了した人でも再支給が可能な場合がありますので、問い合わせ先へご確認ください。
※住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能です。
※申請受付からお振込みまで、1か月強の日数を要する場合があります。
支給期間
支給決定から3か月(一括ではなく、ひと月ごとに支給)
※再支給の場合は、最大6か月が支給されます。
申請期限
令和4年12月31日まで(土日祝日は除く)
申請方法
申請書類に必要事項を記入し、社会福祉課申請窓口へ提出(郵送申請不可)
お問い合わせ先
牧之原市社会福祉課
Tel:0548-23-0078
【受付時間】平日 午前8時15分~午後5時00分
厚生労働省コールセンター
Tel:0120-46-8030
【受付時間】平日 午前9時00分~午後5時00分