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更新日:2019年11月7日更新
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総合支援法による障害福祉サービス

障害者の自立と社会参加を促進するための障害福祉サービス(ホームヘルプサービス・ショートステイ・グループホーム・施設入所支援など)を利用することができます。

対象者

  • 身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 療育手帳の交付を受けている人
  • 知的障害があると判断された人
  • 精神保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 精神障害があると判断された人

申し込み

 利用希望を社会福祉課若しくは相良窓口課へ相談し、申請してください。市が聞き取り調査を行い、サービス内容などを審査し、受給者証を発行します。
 介護給付の支給申請の場合は、障害程度区分の決定を行います。
 申請者は受給者証の支給決定に基づき、サービス事業者と契約を結び、サービスを利用することになります。

注意点

世帯の課税状況、本人の収入・資産状況で利用負担額が決定されます。