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更新日:2019年11月7日更新
身体障害者手帳の交付
身体に障害をお持ちの方の福祉増進を図るため、身体障害者手帳を交付します。
届け出る人
本人 *15歳未満の場合は保護者
提出書類
- 交付申請書(窓口にあります)
- 指定の診断書(窓口にあります)
*記入する医師は指定医であることが必要です。
持ち物
- 印鑑
- 写真(たて4センチ×よこ3センチ)
その他
- 障害の状態により、有効期限が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
- 手帳が交付されると、更生医療の適用や補装具の交付・修理、所得税・住民税などの税金の控除や減免、バス・鉄道・航空運賃などの割引が受けられます。また、ホームヘルプサービスなどの障害福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳の交付が必要です。
届け出をする時
- 障害の程度が変化したとき
- 手帳を紛失したとき
- 市外から転入したとき
- 市内で転居したとき
- 市外へ転出するとき
- その他、記載事項が変更になったとき