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更新日:2019年11月7日更新
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身体障害者手帳の交付

身体に障害をお持ちの方の福祉増進を図るため、身体障害者手帳を交付します。

届け出る人

本人 *15歳未満の場合は保護者

提出書類

  • 交付申請書(窓口にあります)
  • 指定の診断書(窓口にあります)
    *記入する医師は指定医であることが必要です。

持ち物

  • 印鑑
  • 写真(たて4センチ×よこ3センチ)

その他

  • 障害の状態により、有効期限が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
  • 手帳が交付されると、更生医療の適用や補装具の交付・修理、所得税・住民税などの税金の控除や減免、バス・鉄道・航空運賃などの割引が受けられます。また、ホームヘルプサービスなどの障害福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳の交付が必要です。

届け出をする時

  • 障害の程度が変化したとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 市外から転入したとき
  • 市内で転居したとき
  • 市外へ転出するとき
  • その他、記載事項が変更になったとき