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更新日:2024年4月22日更新
心身障害者扶養共済制度
障害のある方の保護者が一定の掛金を納付し、保護者が死亡した場合などに障害のある方に年金が支給されます。
加入対象者
障害のある方の保護者(65歳未満)
障がいのある方の範囲
⑴ 知的障害
⑵ 身体障害者手帳1~3級
⑶ 精神または身体に永続的な障がいがあり、⑴、⑵と同程度の方
提出する書類
- 加入手続きの場合 申込書、告知書、障害者手帳写しまたは医師の診断書
- 年金請求等手続きの場合 お問い合わせください。
支給額
1口につき2万円/月
注意点
- 1口目の掛け金の半額を市で助成します。なお、掛け金は年齢によって異なります。
- 65歳以上で20年以上加入している人は、掛け金が免除になります。