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更新日:2024年4月22日更新
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心身障害者扶養共済制度

障害のある方の保護者が一定の掛金を納付し、保護者が死亡した場合などに障害のある方に年金が支給されます。

加入対象者

障害のある方の保護者(65歳未満)

障がいのある方の範囲

⑴ 知的障害

⑵ 身体障害者手帳1~3級

⑶ 精神または身体に永続的な障がいがあり、⑴、⑵と同程度の方

提出する書類

  • 加入手続きの場合    申込書、告知書、障害者手帳写しまたは医師の診断書
  • 年金請求等手続きの場合 お問い合わせください。

支給額

1口につき2万円/月

注意点

  • 1口目の掛け金の半額を市で助成します。なお、掛け金は年齢によって異なります。
  • 65歳以上で20年以上加入している人は、掛け金が免除になります。