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更新日:2019年11月7日更新
障害者差別解消法について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)は、障がいのある人もない人も、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目指します。
この法律は、行政機関や、会社やお店など民間事業者を対象としていますが、障がいのある人に対する差別をなくしていくことは、すべての人に求められる責務です。
1 法の概要と対象範囲
「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を定めています。
不当な差別的取扱い | 障がいのある人への合理的配慮 | |
---|---|---|
国の行政機関 地方公共団体 |
禁止 不当な差別的取扱いを禁止します |
法的義務 合理的配慮を行わなければなりません |
民間事業者 (会社・お店) |
努力義務 合理的配慮を行うよう努めなければなりません |
2 不当な差別的取扱いとは
障がいを理由に、商品やサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。
(例)
- 障がいを理由に、飲食店への入店やスポーツクラブへの入会を断られた。
- 障がいがあることを伝えると、それを理由に、アパートを貸してもらえなかった。
3 合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で工夫や配慮を行うことです。
(例)
- 筆談や手話、読み上げなどによるコミュニケーションや分かりやすく説明するなどの意思疎通への配慮を行うこと。
- 車いす利用者への扉の開閉や、簡易スロープの設置等物理的環境への配慮を行うこと。
4 牧之原市職員対応要領
職員が適切に対応するための具体例を盛り込んだ「対応要領」を策定し、対応要領に基づき対応しています。
(例)
- 市役所窓口に耳マークを設置し、求めがあった際には筆談にて対応する。
- 「別室での対応が可能ですので声をかけてください」と掲示をし、求めがあれば別室にて対応する。
- 「広報まきのはら」や「議会だより」を音声化し、希望者へ配布する。
- 牧之原市職員対応要領[PDFファイル/20KB]
5 障害者差別解消支援地域協議会
市では、障がい者差別に関する相談や差別を解消するための取り組みを、効果的かつ円滑に行うための協議会を設置しました。今後は、この協議会で差別のない牧之原市を目指し、協議をしていきます。
6 障がいを理由とする差別の相談窓口
- 牧之原市社会福祉課 電話 0548-23-0072
- 生活支援センターやまばと 電話 0548-23-0073
- 生活支援センターつばさ 電話 0548-53-2610
- 相談室こころ 電話 0548-22-5529
- 静岡県差別解消相談窓口(火曜日・木曜日・金曜日) 電話 054-252-9800