ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 社会福祉課 > 障害児福祉手当

本文

更新日:2025年4月7日更新
印刷ページ表示

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障がいを有する児童に対して支給される手当です。

対象者

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

持ち物

  • 所定様式の診断書(用紙は窓口にあります)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳

支給額

月額 16,100円(令和7年4月~)