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更新日:2023年8月25日更新
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社会福祉法人の指導監査

福祉サービスの提供事業者である社会福祉法人の概要や、牧之原市長が所轄庁となる社会福祉法人に関することをお知らせします。

社会福祉法人とは

社会福祉法人は、特別守る老人ホームの経営などの社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人であり、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上および事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。(社会福祉法第24条)

また、法人運営や事業運営に当たっては、社会福祉法などの法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。

一方、そうした公益性の高さから、法人税、事業税などの原則非課税や共同募金をはじめとした各種助成金の受給資格を持つなどの社会的な優遇措置を受けており、事業の安定性を確保する努力も求められています。

社会福祉事業について

社会福祉法人は、社会福祉事業に加え、公益事業、収益事業を行うことができます。
社会福祉法(第2条)に定められている社会福祉事業を行わずに、収益事業や公益事業を行うことはできません。

第一種社会福祉事業

特別守る老人ホーム、ケアハウス、障害者支援施設など(公共性の特に高い事業であり、社会的支援が必要な者の人格の尊重に重大な関係を持つ事業である。対象者を入所させ、生活の大部分をその中で営ませる施設を経営する事業を主とする)

第二種社会福祉事業

デイサービス、ショートステイ、障害福祉サービス事業、保育所など(第二種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであって、これにともなう弊害のおそれが比較的に少ないもの)

公益事業

相談支援、居宅介護支援事業など(社会福祉事業以外で公益を目的とするもの)

収益事業

社会福祉事業以外でも公益を目的とし、この法人が実施する社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないもの(施設内の売店経営など)

社会福祉法人の所轄庁

平成25年4月1日から、市内のみで事業を実施する社会福祉法人については、市長が所轄庁となりました。

牧之原市長が所轄庁となる社会福祉法人

社会福祉法人に対する指導監査

社会福祉法人は、障がい者、高齢者や児童などの社会的な立場の弱い皆さんを対象とした福祉サービスを行っており、公的な優遇措置も受けていることから、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を確認するため、定期的に所轄法人への指導監査を実施します。

指導監査の結果について(前年度実施)

関係様式

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