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更新日:2019年11月7日更新
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浄化槽を適正に管理し環境保全に努めましょう

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浄化槽とは、微生物の働きにより家庭から出る汚水を浄化し、きれいな水にして放流する装置で、合併処理浄化槽と単独処理浄化槽に分けられます。

  • 合併処理浄化槽
    トイレのし尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を併せて処理します。
  • 単独処理浄化槽
    トイレのし尿のみを処理します。

平成13年4月以降は、浄化槽を新設する場合には合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。
合併処理浄化槽は、単独処理浄化槽に比べて放流する水の汚れは約8分の1で済み、より環境に優しい浄化槽といえます。
市には浄化槽設置に対する補助金がありますが、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に付け替える場合には、通常の補助に加えて上乗せ補助がありますので活用ください。
※ただし建築確認を必要とする場合は上乗せ補助の対象外となります

浄化槽の維持管理

浄化槽の適正な維持管理を怠ると処理機能が低下してしまい、場合によっては汚水が未処理のまま排水されてしまう恐れがあります。このような事態にならないように、浄化槽法では主に3つの適正管理を義務付けています。

保守点検

保守点検は、汚水が正しく処理されるように、微生物の状態や槽内の装置・付属機器を点検することです。家庭用の浄化槽では、年に3回以上の点検が義務付けられています。
保守点検は、静岡県の登録を受けた業者に依頼してください。

清掃

浄化槽内に汚泥が蓄積すると、処理機能が低下し、悪臭や未処理汚水の排水の原因につながるため、浄化槽内の清掃が必要となります。
家庭用の浄化槽では、年に1回以上の清掃が義務付けられています。
清掃は、市が許可した次の業者に依頼してください。

  • 榛原地域
    有限会社 榛原衛生社  電話:0548-22-0839
  • 相良地域
    有限会社 東環クリーン  電話:0548-52-0065

法定検査

法定検査は、浄化槽の処理機能の確認や維持管理が適正に行われているかを県知事が指定した機関が検査します。
浄化槽設置時の検査と、その後、毎年1回の検査が義務付けられています。
法定検査は、県知事が指定した唯一の検査機関である次の機関に依頼してください。

(財)静岡県生活科学検査センター<外部リンク>
 電話:054-621-5030