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事業者・商店の皆さんはご確認ください
平成27年4月1日にフロン排出抑制法が施行され、パッケージエアコンなどの業務用冷凍空調機器(※1)を所有するすべての管理者が新たな義務を負いました。
※1 対象となる機器・・・業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器のうち、冷媒としてフロン類が充てんされているもの。(カーエアコンを除く。)
1 機器の点検
(1)対象となる機器の管理者(※2)は、『簡易点検』(※3)を実施(3か月に1回以上)しなければならない。
※2 管理者・・・対象機器の所有者や機器の使用などを管理する責任を有する者
※3 簡易点検・・・安全に確認できる範囲で、「油にじみの有無」や「異音」などの確認
(2)管理者は、次の機器について専門家(※4)による『定期点検』を実施しなければならない。
※4 専門家・・・点検に関する十分な知見を有する者
(日頃維持管理を依頼している業者や機器の納入業者が「知見を有する者」にあたるか確認した上で依頼するか、機器メーカーに依頼してください。)
【定期点検の対象機器】
機種 |
圧縮機電動機定格出力 |
定期点検頻度 |
---|---|---|
業務用エアコン |
7.5Kw以上50Kw未満 |
3年に1回以上 |
50Kw以上 |
1年に1回以上 |
|
業務用冷凍・冷蔵機器 |
7.5Kw以上 |
1年に1回以上 |
2 冷媒漏えい時の早くな修理
管理者は、冷媒の漏えいを発見した時は、原則として早くに漏えい箇所の特定および修理を実施しなければならない。
3 点検・修理等の履歴の記録・保存義務
管理者は、機器の点検・修理やフロン類の充填・回収などの機器整備に関する履歴を記録・保存しなければならない。
点検・整備記録簿は記録事項を満たすものであれば既存様式も含め特段の様式は問いません。
(一社)日本冷凍空調設備工業連合会で様式を作成しているので参考とすることができます。
(一社)日本冷凍空調設備工業連合会ホームページ<外部リンク>
4 フロン類の漏えい量の報告
1年間にフロン類をCo2換算値で1,000t以上漏えいした管理者は、国へ報告しなければならない。
5 機器を廃棄する際のフロン類回収義務
管理者は、機器を廃棄する場合は事前に第一種フロン類充填回収業者に依頼してフロン類を回収しなければならない。
また、回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。(行程管理票については、業者に確認してください。)
- 業務用冷凍空調機器の点検などを実施することで、機器の突発的な故障(↠業務への影響大!)を未然に防ぎ、 非効率な運転(↠過剰な電気代!)を改善し、省エネにつながります。
- 冷媒1kgの温暖化影響はレジ袋14万枚による環境負荷と同等です!(冷媒:フロン R410A)地球環境の保全のためにも、冷媒の漏えい防止に御協力をお願いします。
- 1~5に違反した場合、罰則が科せられることがあります。