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更新日:2024年11月10日更新
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地下水の採取について

 

地下水採取者の責務

「静岡県地下水の採取に関する条例」により、指定地域内で一定規模以上の揚水設備を使用し、地下水を採取するものは、揚水設備設置届出書の提出や水量測定器の設置、年1回の地下水採取量等報告書の提出が義務付けられています。

既設の揚水設備の仕様を変更する場合や、管理者の変更等があった場合にも、届出が必要です。

また、取水基準を遵守し、地下水利用対策協議会へ加入することが地下水採取者の責務とされています。本市は、「大井川地域地下水利用対策協議会(事務局:島田市環境課)」への加入となります。

 

届出対象となる揚水設備

榛原地域において、動力を用いて地下水を採取するための設備であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上ある場合には、その断面積の合計)が14平方センチメートル(直径42ミリメートル)を超えるものをいいます。

※相良地域は条例の対象区域外のため、届出は不要です。

届出書等の提出について

提出先:環境課

提出部数:4部(静岡県知事宛て3部、大井川地域地下水利用対策協議会長宛て1部)

※揚水設備の新設及び代替、増量変更をする場合は、大井川地域地下水利用対策協議会での審議を受ける必要があります。

事前に環境課へご相談ください。

 

届出書式等の詳細

詳細は、下記リンクから「静岡県地下水保全対策について」をご確認ください。

情報リンク

静岡県 地下水保全対策について(静岡県ホームページ)<外部リンク>

 チラシ「その井戸、届出が必要かもしれません」 [PDFファイル/163KB]

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