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公害苦情相談について
市では市民の皆さんからの公害に対する苦情を受付しております。皆さんから寄せられた苦情相談について出来るだけ早期に解決に導くよう努めておりますが、発生源と相談者の感情的な対立、民事上のトラブル、法令等で定める基準以下(規制対象外)の感覚的な訴え等により解決に難航する事例も有ります。
公害とは
環境基本法により「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生ずること」と定義されています。(環境基本法第2条第3項より)
【ステップ1】市の公害苦情相談窓口に相談する
まず、公害苦情相談窓口である環境課にご相談下さい。受付時間は平日の午前8時15分から午後5時までです。
苦情相談の際にお聞きすること
苦情相談の際には、公害の原因、程度、状況等について調査し、解決に向けて適切な対応をするため、以下の事柄についてお尋ねします。
- 相談者のお名前、住所、連絡先
- 発生源の名称、場所等
- 迷惑している内容、頻度、発生時期等
- 発生源である相手方に対する要望
職員が現地確認や指導等を行います。ただし、明確な違法行為を行っていない限り、職員が行えるのは苦情があったことをお伝えすることや対策をとるようお願いするにとどまります。
匿名の苦情について
相談者が匿名であったり、発生場所がはっきりしないと、対応ができかねる場合があります。発生場所や苦情の原因が特定できないと、適切で迅速な対応ができず、場合によっては関係のない方まで巻き込んでしまうからです。
相談者の了承がない限り、当課が相手方に相談者のお名前等を明かすことはありませんので、ご連絡をいただく際には、お名前、住所、連絡先をお伝えください。
一般家庭からの騒音や悪臭について
一般家庭から発生する生活騒音(エアコン・掃除機・音楽・子供の声等)や悪臭(調理・線香の匂いが臭い等)は、法令等の規制の対象とはならないため、指導できかねます。また民事的な問題であるため当事者同士での話し合いにより解決に努めていただくことになります。
公害以外の苦情、要望等については、別の担当部署をご案内する場合があります。
ステップ1で解決できず争いとなった場合は、ステップ2またはステップ3に進みます。(ステップ1を経ずに直接ステップ2またはステップ3に進むこともできます。)
【ステップ2】公害紛争処理制度を利用する (裁判外紛争手続[ADR])
「静岡県公害審査会」にあっせん、調停、仲裁を申請する。
静岡県くらし・環境部環境局生活環境課 大気水質班
- 電話:054-221-2253
静岡県公害審査会のHP(外部サイトへリンク)<外部リンク>
「公害等調整委員会(総務省)」にあっせん、調停、仲裁、裁定を申請する。
公調委(こうちょうい)公害相談ダイヤル
- 電話:03-3581-9959
- 受付時間:月~金の10時~12時、13時~18時(祝休日及び12月29日~1月3日を除く)
- メール:kouchoi@soumu.go.jp
公害等調整委員会(総務省)のHP(外部サイトへリンク)<外部リンク>
【ステップ3】その他の解決手段(司法的手段)
市では、日常生活に関する弁護士相談を実施しております。気軽にご利用ください。
裁判所等によって強制的に解決したい場合
地方裁判所または簡易裁判所に民事訴訟を提起する。地方裁判所に仮処分を申請する。
裁判所等によって円満に解決したい場合
簡易裁判所に民事調停を申し立てる。簡易裁判所で起訴前の和解(即決和解)により解決する。