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更新日:2023年12月6日更新
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ごみの不法投棄は犯罪です

不法投棄とは

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)等に捨てる行為です。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。
市内でも夜間、人の目に付きにくい場所や道路沿い、荒廃地などに不法投棄、ポイ捨てが発生しています。市では、啓発看板や防止ネットの提供や、関係団体と連携してのパトロールを行うなど、不法投棄の防止に努めています。

不法投棄は犯罪です

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」といいます。)において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、不法投棄を行った者は罰則に処せられます。

廃棄物処理法第25条及び第32条

  • 個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
  • 法人の場合は3億円以下の罰金。

私有地内へ不法投棄された場合

私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。不法投棄を行った者が当然に撤去すべきものですが、行為者が特定できない場合、廃棄物処理法第5条に規定されているように、土地の占有者や管理者自らが撤去しなければなりません。

廃棄物処理法第5条

  • 土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

土地所有者のみなさまへお願い

「一時的に資材置場として土地を貸してほしい」、「優良農地に造成してあげる」などの話があっても安易に土地を貸さないでください。悪質な事業者は、言葉巧みに土地を借り、廃棄物を大量に持ち込むことがあります。そして、事業者が所在不明となった場合には、土地所有者が廃棄物の撤去等の対応を求められるなどの損害を受ける場合もあります。他人に土地を貸す際は、慎重に判断いただき、貸した場合には、土地に廃棄物が持ち込まれないよう定期的に確認してください。

日頃から自分の土地は自分で守る意識が必要です!

不法投棄を放置すると、さらなる不法投棄を誘発します。不法投棄の多くは荒廃地で発生しています。荒廃地にならないよう草を刈ったり、敷地が道路に面している場合、フェンスやロープを設置したりするのも効果的な対策となります。市が貸与する啓発看板の設置も可能です。
また、不法投棄は犯罪ですので、警察署にも通報してください。

啓発看板の貸与・防止ネットの提供について

啓発看板の貸与

不法投棄の抑制のため、不法投棄防止看板の貸与を行っています。貸与を希望される方は、環境課までご連絡ください。
なお、貸与できる看板の枚数は予算の範囲内となるため、限りがあります。
また、景観を考慮し、貸与できる枚数は1か所につき原則1枚となっています。

不法投棄禁止

防止ネットの提供

不法投棄が多発している箇所で、区・町内会からの要望により、不法投棄防止ネットの資材を提供しています。
なお、組立てと設置は、地区の皆さまで実施していただいています。

不法投棄防止ネット