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更新日:2023年6月1日更新
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2023年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されました。

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規制のポイント

  1. 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまでどおり飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。
    アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
  2. アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。
  3. 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
    ※ ​頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為を想定

   詳しくは、2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります【環境省】<外部リンク>をご覧ください。

「条件付特定外来生物」とは?

  • 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
  • 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。
  • 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についてのすべての規制がかかりますのでご注意ください。