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犬と猫へのマイクロチップ装着・情報登録が義務付けられました
犬猫販売業者は、マイクロチップの装着、情報登録を行うことが義務となります
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどの犬猫販売業者に対して、マイクロチップの装着、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)での情報登録が義務付けられました。
そのため、令和4年6月1日以降、新たに所有する犬猫についてはマイクロチップを装着し、販売者の情報を登録することが必要になります。
また、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップなどで犬や猫を購入した人は、購入した犬や猫に係るマイクロチップの登録情報について、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
詳しくは環境省ホームページ:犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>をご覧ください。
マイクロチップの装着
マイクロチップを装着できるのは、獣医師または獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に基づく国家資格取得者)のみです。マイクロチップについては、国際標準化機構(ISO)規格第11784号、第11785号に適合するものでなくてはいけません。
マイクロチップの装着を行うと、マイクロチップの登録を受ける際に必要な「マイクロチップ装着証明書」が獣医師から発行されます。
マイクロチップ装着証明書は、指定登録機関に登録をする際に必要なものとなりますので大切に保管してください。
犬猫を販売する場合【義務】
販売する事業者は「生後90日以上の犬猫は取得後30日以内または販売の日まで」「生後90日以内の犬猫は生後120日以内または販売の日まで」の最も早い日までにマイクロチップの装着を行います。
マイクロチップの情報の登録
「マイクロチップを装着した日から30日以内」または「販売の日まで」のうち、いずれか早い日までに、指定登録機関での登録を受ける必要があります。指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト<外部リンク>または郵送で登録することができます。
登録申請の際は、獣医師が発行した「マイクロチップ装着証明書」を添付します。
登録・変更登録時に発行される「登録証明書」は、その動物を販売する際や、登録内容の変更などの届出を行う際に必要です。大切に保管してください。
指定登録機関への登録・変更登録は手数料がかかります(オンライン申請:300円、郵送での申請:1,000円)。
犬猫を購入する場合【義務】
- 事業者は、購入後30日以内に所有者情報の変更登録を行い、新たな「登録証明書」を受け取ります。
- 一般購入者は、購入する犬猫が指定登録機関に登録されている場合は、指定登録機関への変更登録を行います。
犬猫を販売する場合【義務】
- 事業者は「マイクロチップ装着後の30日以内」「取得後の30日以内」「販売する日」のうち、最も早い日までに指定登録機関への登録を行います。
- 事業者は、販売する犬、猫に装着されているマイクロチップの「登録証明書」を購入者に一緒に渡します。また、購入者に所有者情報の変更登録を行う義務があることを伝えます。
各種変更届出【義務】
住所や電話番号、メールアドレスなど、登録内容に変更があった場合は、変更日から30日以内に指定登録機関へ変更届出を行ってください。犬や猫が死亡した場合にも届出が必要です(手数料無料)。
その他
令和4年6月1日より以前から所有している犬猫については以下のとおりです。
飼っている犬猫にマイクロチップを装着していない場合(一般飼い主)【努力義務】
飼い主は、マイクロチップを装着し、指定登録機関の登録を受けるよう努めてください。
令和4年6月1日より前に、民間事業者などが実施するマイクロチップ制度に登録している場合
指定登録機関への移行手続ができます。詳しくは移行登録サイト<外部リンク>をご参照ください。
牧之原市における狂犬病予防法に基づく犬の登録
牧之原市においては、狂犬病予防法に係る一連の事務手続き(犬の登録、変更手続き)について変更はありません。
詳しくは、牧之原市ホームページ:犬の登録についてのページをご覧ください。