ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境課 > 建築物等の解体・補修等工事の際には石綿含有建材の調査が必要です

本文

更新日:2022年4月1日更新
印刷ページ表示

建築物等の解体・補修等工事の際には石綿含有建材の調査が必要です

建築物等の解体・補修等工事の実施については、工事の規模にかかわらず、すべての建築物等において石綿含有建材の事前調査が必要です。(一般の住宅も対象です)
事前調査は、設計図書等による書面の確認と目視による確認の両方が必要となります。

解体等工事に係る事前調査結果の都道府県知事等への報告について(令和4年4月1日施行)

令和4年4月1日から、一定規模以上の解体等工事については、元請業者または自主施工業者には、石綿含有建材の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県知事等への報告が必要となります。
また、令和5年10月1日からは、資格者等による事前調査が必要となります。

詳しくは、静岡県ホームページ<外部リンク> をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)