本文
公示送達
公示送達とは
市の税金などの通知書や納付書、督促状等の書類について、書類を受ける人の送付先を調査しても送付先が確認できない場合には、公示送達の手続きを行います。
公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前など)を一定の期間掲示(公示)を行うことで地方税法第20条の2の規定により掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなす制度です。
※つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、市税が滞納とならないようにお願いします。
インターネットによる公示送達について
「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布による、地方税法の改正に伴い、市税にかかる公示送達について、従来の掲示場に加えて、市ホームページにて公示送達の掲載を開始します。
注意事項
当ウェブサイトは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画面をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記する、PDFデータを保存するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準じるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
個人情報の取り扱いについて
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
公示送達一覧
現在、掲示中の公示送達文書は、以下のとおりです。
告示第132号(市県民税) [PDFファイル/283KB]
- 掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日です。
- 掲示の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。
- 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。
- 記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせください。

メニュー















