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被災代替家屋に係る固定資産税の特例
令和7年9月5日の台風15号に伴う竜巻等により、り災証明書・被災証明書の被災の程度が「半壊」以上の家屋(以下「被災家屋」といいます。)の所有者などが、令和12年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、その取得または改築された家屋(以下「代替家屋」といいます。)の税額のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4年度分に限り、固定資産税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。
対象者
- 令和7年9月5日の台風に伴う竜巻等による被災家屋の所有者(被災家屋が共有物である場合には、その持ち分を有する者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続が生じた場合はその相続人
- 1と代替家屋に同居する三親等以内の親族
- 1が法人の場合における合併法人または分割承継法人
※被災家屋の所有者とは、令和7年1月1日現在の所有者をいいます。
※被災時点で家屋を所有しておらず被災後に新たに取得した場合は対象になりません。
被災家屋の要件
以下の1及び2を満たすもの
- 令和7年9月5日の台風に伴う竜巻等により滅失または損壊した家屋で、市町の調査で被害の程度が「半壊」以上となった家屋
- 解体または売却などの処分が行われた家屋
代替家屋の要件
令和7(2025)年9月5日から令和12(2030)年3月31日までの間に取得した家屋で、以下の1から3を満たすもの
- 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋(新築建売や中古取得を含む)
- 被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋
- 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となる家屋
特例の内容
- 代替家屋にかかる固定資産税のうち、被災家屋の床面積相当分の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。
- 共有名義の場合は、持ち分に応じて面積按分により算定します。
- 新築住宅の減額措置(※)が適用される代替家屋の場合、適用後の固定資産税額について、取得後4年間分を2分の1に減額します。
※新築後3年間(長期優良住宅は5年間)の固定資産税が、居住面積120平方メートルまでの部分に限り固定資産税が2分の1に減額される措置。
提出書類
2~5は写し可。
必要に応じて下記以外の書類を提出していただく場合や、被災家屋の所在地の市町へ問い合わせする場合があります。
| 番号 | 書類の内容 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 |
被災家屋が令和7年9月5日の台風に伴う竜巻等により滅失または損壊したことを証する書類 ・り災(被災)証明書など(被災家屋が牧之原市に所在した場合は不要) |
| 3 |
被災家屋が所在したことを証する書類 ・被災家屋が所在した市町が発行する令和7年度の固定資産税名寄帳、固定資産評価証明書など(被災家屋が牧之原市内の場合は不要) |
| 4 |
被災家屋の処分を確認できる書類 ・解体契約書、売買契約書など |
| 5 |
代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合は、その関係を確認できる書類 ・戸籍謄本(相続人の場合)、住民票(三親等内の親族が所有する代替家屋に同居する場合)、法人の登記事項証明書(合併法人または分割継承相続人の場合)など |
提出期限
代替家屋を取得した翌年の1月31日

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