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更新日:2026年1月5日更新
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令和8年度 市民税・県民税に関する税制改正

次の改正点は、令和7年中の所得に対する令和8年度の市民税・県民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。ただし、給与の収入額が190万円を超える場合は、給与所得控除額に改正はありません。

給与の収入額に対する給与所得控除額
給与の収入額 給与所得控除額(改正前) 給与所得控除額(改正後)
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円 65万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円 65万円

また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前:55万円)​に引き上げられます。

 

扶養親族などの所得要件の引き上げ

同一生計配偶者や扶養親族などに係る所得要件が、以下のとおり10万円引き上げられます。

改正となる区分および所得要件
区分 所得要件(改正前) 所得要件(改正後)
同一生計配偶者の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超 133万円以下 58万円超 133万円以下
ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下

 

特別親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の生計を一にする親族(配偶者および専従者を除く。)について、前年の合計所得金額が58万円を超え123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けられます。

特定親族の合計所得金額に対する特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額(住民税)
58万円超  95万円以下 45万円
95万円超  100万円以下 41万円
100万円超  105万円以下 31万円
105万円超  110万円以下 21万円
110万円超  115万円以下 11万円
115万円超  120万円以下 6万円
120万円超  123万円以下 3万円