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更新日:2025年11月4日更新
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令和7年台⾵15号による⻯巻等災害に伴う国民健康保険税の減免

令和7年台風15号による竜巻等災害で被害を受けられた方につきましては、国民健康保険税の減免を受けることができる場合があります。

申請期限

令和8年3月31日まで

申請手続

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 下記表の「添付または提示を求める書類」

申請場所

 市役所榛原庁舎2階 国保年金課

災害減免の対象となる税額

令和7年度の保険税のうち、発災日以降の納期限のもの

対象となる世帯

1.国民健康保険被保険者の居住する住宅に損害を受けた世帯

損害程度

減免割合

全壊

全部

大規模半壊・中規模半壊・半壊

2分の1

上記減免により、2分の1の減額となった世帯についても、損害の程度と合計所得金額によって、減免割合が変わる場合がありますので、下記「添付または提示を求める書類」をご持参のうえ、ご相談ください。

2.自己の所有する資産に損害を受けた以下の条件を満たす世帯

災害を受けた以下の条件を満たす方が対象になります。

ア. 国民健康保険被保険者全員(擬制世帯主を含む)の令和6年の合計所得金額400万円以下の方
イ. 災害により、自己の所有する居住用の住宅などの資産に20%に相当する額以上の損害を受けた方(損害の額は保険金などにより補てんされた金額を除きます)

【減免割合】

令和6年

合計所得金額

損害の程度

添付または提示を求める書類

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき。

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

屋根、内装、外壁、建具等に破損を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、その家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

下壁、畳等に損傷を受け居住または使用目的を損じ、修理または取替を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

罹災証明書

被災届出証明書

収支状況の確認ができる書類

保険金などにより補てんされた金額がわかる書類

その他市長が必要と認める書類

100万円以下

免除

免除

免除

 

100万円を超え

200万円以下

免除

100分の80以内

100分の60以内

200万円を超え

300万円以下

免除

100分の70以内

100分の50以内

300万円を超え

400万円以下

免除

100分の60以内

100分の50以内

※ 資産とは土地を除いた、生活に通常必要な資産、または不動産所得もしくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産をいいます。

3.世帯の予想される合計所得金額が前年と比べて70%以上減少した世帯

災害を受けた以下の条件を満たす方が対象になります。

ア. 国民健康保険被保険者全員(擬制世帯主を含む)の令和6年の合計所得金額400万円以下の方
イ. 災害により、令和7年の予想合計所得金額(その世帯の減免申請時における国民健康保険被保険者全員(擬制世帯主を含む)が令和6年に比べて100分の70以上減少した方

【減免割合】

令和6年

合計所得金額

減少の程度

添付または提示を求める書類

令和7年の予想合計所得金額が前年合計所得金額の100分の80以上

令和7年の予想合計所得金額が前年合計所得金額の100分の70以上

100分の80未満

罹災証明書

被災届出証明書

収支状況の確認ができる書類

その他市長が必要と認める書類

100万円以下

免除

100分の80以内

100万円を超え

200万円以下

100分の80以内

100分の60以内

200万円を超え

300万円以下

100分の60以内

100分の40以内

300万円を超え

400万円以下

100分の40以内

100分の20以内

※添付書類については、公簿等で確認できる場合は省略します。