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更新日:2024年5月15日更新
個人住民税の定額減税について
国内経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税に、定額減税が実施されます。
対象者
前年の合計所得金額が1805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
- 国内に住所を有する人
- 同一生計配偶者および扶養親族の判定は原則、前年12月31日の現況
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税あり
対象者の徴収方法(令和6年度分)
1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月でならされます。
2.普通徴収(事業所得者など)
定額減税前の税額を基に算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除されます。
控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税前の税額を基に算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除されます。
控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
その他
- 減税額は、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載します。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税します。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)を支給します。
- その他概要等については、リーフレット [PDFファイル/242KB]をご覧ください。
所得税(国税)の定額減税の詳細
国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご覧ください。
給付金の詳細
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」<外部リンク>をご覧ください。