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更新日:2024年3月25日更新
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ
令和6年能登半島地震により資産(住宅家財等)に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)
令和6年能登半島地震により被害を受けた皆さまへ、心からお見舞い申し上げます。
上記の災害による被害に関して、所得税・地方税法等の関係法令が改正・施行されました。これに伴い、申告を行うことで下記の特例措置の適用を受けることができます。
なお、この特例措置の適用を受けない場合については、通常通り令和7年度の個人市民税・県民税(以下「個人市県民税」といいます。)において雑損控除の申告することが可能です。
(注)「令和6年能登半島地震」とは、令和6年1月1日発生した令和6年能登半島地震による災害を言います。
雑損控除の特例
確定申告または市民税・県民税の申告書を行うことで、令和6年度の個人市県民税における「雑損控除」の適用を受けられる場合があります。その際には、関係書類等をそろえる必要があるためご注意ください。
※所得税の確定(還付)申告をすれば、市民税・県民税の申告は不要です。
災害に関する各種税制措置の詳細は、下記関連リンクのホームページやリーフレット等をご参照ください。