ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 継続検査(車検)時の軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要となりました

本文

更新日:2024年2月26日更新
印刷ページ表示

継続検査(車検)時の軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要となりました

令和5年1月から、軽自動車(二輪車を除く)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況が、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で確認できるようになりました。

これにより、令和5年1月から、軽自動車(二輪車を除く)の車検を受ける際の納税証明書の提示が原則不要となりました。

※JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。


軽JNKSとは、自治体が保有する軽自動車税(種別割)の納付情報(二輪車除く)をシステム上で連携させ、軽自動車検査協会が納税の有無を確認できるようにするシステムです。

注意事項

以下の場合などでは、従来どおり「紙の継続検査用納税証明書」が必要となる場合がありますのでご注意ください。

  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合(納付情報が確認できるまで2週間程度かかります)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

令和6年度から継続検査用納税証明書の郵送を廃止します

軽JNKS開始に伴い、これまで口座振替で納付された場合には、6月中旬に継続検査用納税証明書を送付していましたが、軽JNKS対象車種については送付しません。車検を必要とする二輪のみ送付します。

なお、継続検査用納税証明書が必要な場合は無料で発行します。

関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)