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更新日:2024年1月15日更新
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ふるさと納税ワンストップ特例が適用・停止される場合

ふるさと納税とは

「納税」という言葉がついていますが、実際には自治体への「寄附」になります。

ふるさと納税を行った場合、寄附金額のうち2,000円を超えた金額を、寄附したその年中についての所得税と住民税(市民税・県民税)の控除とすることができます(控除対象となる寄附金額には一定の上限があります)。

控除を適用させるためには、原則として所得税等確定申告を行う必要があります。所得税等確定申告書を提出する必要のない人で、ふるさと納税の寄附金を住民税の控除への適用のみ受けようとする場合は、市民税・県民税申告書を提出していただきます。

ふるさと納税ワンストップ特例

所得税等確定申告が不要である人は、寄附先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体へ申請することで、ふるさと納税の寄附金の控除を追加するための申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用停止について

下記の要件のいずれかに該当した場合、ワンストップ特例の適用が停止されることとなります。

  • 所得税等確定申告書または市民税・県民税申告書を提出した場合
  • 所得税等確定申告書の提出義務が生じた場合
  • 前年中のふるさと納税先の自治体が6団体以上の場合
  • ワンストップ特例の申請書に記載した住所と翌年1月1日時点の住所が異なる場合

ワンストップ特例が適用停止となった場合、所得税等確定申告または市民税・県民税申告により、ふるさと納税の寄附金の控除を追加して申告しなければ、税額に反映されません。