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更新日:2021年1月28日更新
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税金を納め忘れた場合

市税には期別ごとに納期限があり、納期限を過ぎても納められていない場合を滞納といいます。
市税の納期限一覧はこちら

督促状

市税が滞納となった場合、納期限から概ね20日以内に督促状を発送します。督促手数料として、100円が加算されます。
督促状は納付書としてお使いいただけますので、指定金融機関などにて早急に納付をお願いします。

※督促状発送直前に金融機関などにて御納付いただいた場合、入れ違いで督促状が届く場合があります。

延滞金

納期限を過ぎても納付されない場合、納期限までに納付した人との公平性を保つために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算されます。

滞納処分

督促状発送後も納付が無い場合、納付はあるが滞納額に対して少額の場合などについては、地方税法・国税徴収法に基づき財産(給与・預貯金・不動産・動産など)の調査を行い、差押えを行います。

納税相談

やむを得ず、納期限までに納付できない場合は、そのままにせずに税務課収納管理係まで納税相談をしてください。毎週水曜日は午後7時00分まで夜間延長窓口を実施しています。