ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 市税の猶予制度について

本文

更新日:2021年4月1日更新
印刷ページ表示

市税の猶予制度について

市税を一度に納付できない方のために猶予制度のご案内です。

1 納税の猶予

以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに、申請により、納税が猶予される場合があります。

  1. 財産について災害を受けた、または、盗難にあった場合
  2. 納税者、または、生計を一にする親族が病気または負傷した場合
  3. 事業を廃止、または、休止した場合
  4. 事業に目立つ損失を受けた場合
  5. 上記に類する事実があった場合

徴収猶予が認められると

  1. 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。 
  2. 猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除されます。
  3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請の手続

以下の書類を提出してください。

その他

  • 申請を希望される方は、事前に税務課までご連絡ください。状況を確認の上、申請方法のご案内をします。
  • 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
  • 申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

2 換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに、申請により、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
また、納税者からの申請によるほか、牧之原市長の職権により猶予が認められる場合もあります。

換価の猶予が認められると

  1. 差押中財産の換価(売却)が猶予されます。
  2. 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
  3. 延滞金の一部が免除されます。

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

その他

  • 申請を希望される方は、事前に税務課までご連絡ください。状況を確認の上、申請方法のご案内をします。
  • 他に市税などの未納がある場合は、猶予を受けることができません。
  • 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。
  • 申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

3 申請書類の提出先

〒421-0495 静岡県牧之原市静波447番地1
牧之原市役所 榛原庁舎 2階 税務課 収納管理係

  • 郵送または窓口のいずれでも提出可能ですが、感染症対策のため、郵送による申請にご協力ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)