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更新日:2019年11月7日更新
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亡くなられた人が資産を所有していたとき(代表相続人の届出など)

固定資産税の基準日は「1月1日

土地や建物を所有していた人が亡くなった時は、「相続人の代表者の届出書」の提出をお願いします。
固定資産税は、土地や家屋などの所有者に納付していただくことになっています。
しかし、所有者が死亡した場合には、相続登記が完了するまでの間(1月1日現在の登記簿が基準となります)、相続権を有する人の中から代表相続人を選任していただき、納付していただくこととなります。

  • 固定資産税は登記されている土地や家屋は、相続登記手続きが完了すると、登記簿が新所有者に変更されます。
  • 固定資産課税台帳は、1月1日が固定資産税の基準日であるため、新年度から新所有者に変更されます。

届出方法

「相続人の代表者の届出書」に必要事項を記入の上、税務課に提出してください。

未登記家屋(法務局で登録されていない家屋)は、相続の協議が決定された時点で「未登記家屋名義変更届」を提出していただくことで変更されますので、ご注意ください。

納税管理人や送付先を変更したいとき

以下の書類をご提出ください。

口座停止のお手続きについて

亡くなった人の口座から税金などを振り替えていた場合、口座振替ができなくなります。口座の変更あるいは口座停止の届出が必要です。税務課収納管理係へお問い合わせください。
お亡くなりになった人の口座登録について[PDFファイル/421KB]
お問合せ先:税務課収納管理係 電話:0548-23-0022

相続登記のお手続きについて

静岡地方法務局藤枝支局へご相談ください。
静岡地方法務局藤枝支局(藤枝市青木一丁目4番1号)ホームページ<外部リンク>
Tel:054-641-1158/054-641-1157(証明書窓口)

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