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更新日:2024年6月17日更新
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法人市民税

法人住民税は、牧之原市内に事務所または事業所(以下、「事務所等」といいます)、寮等*を有する法人のほか、組合や人格のない社団等に、地域社会の一員として納めていただく市町村民税のひとつです。

この税金は、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担していただく「法人税割」と、資本金等の規模に応じて負担していただく「均等割」で構成されています。

*寮等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、その他これに類するもので、従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時、設けている施設をいいます(独身寮や家族寮といった特定の従業員の居住のための施設は該当しません)。

法人市民税を納める法人等

次により法人税割、均等割を納めます。

納税義務者 均等割 法人税割
普通法人*1 課税 課税
市内に事務所等はないが寮等を有する普通法人*1 課税 非課税
市内に事務所等または寮等があり、収益事業を行っていない人格のない社団等*2
(ただし、収益事業を行っている場合は、上記1の法人とみなされます)
課税 非課税

*1 普通法人(営利法人)とは、公共法人、公益法人および協同組合以外の法人をいい、人格のない社団等を含みません。例えば、株式会社、合資会社、合名会社、合同会社(LLC)、医療法人、監査法人、企業組合などがこれに該当します。また、中間法人も普通法人に含まれます。
*2 人格のない社団等(準法人)とは、「法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの」をいいます。

税額の算出方法・税率

法人税割の算出方法
法人税割額=税務署に申告した法人税額×税率

*事務所等を他自治体にも有している法人の場合は、次により算定した額となります。
 法人税割額÷全従業者数×牧之原市内の従業者数

法人税割の税率
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 平成26年10月1日以後、令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始した事業年度

12.3%

9.7% 6.0%

均等割の算出方法
均等割額=均等割の税率×事務所等または寮等を有していた月数÷12

*100円未満は切り捨て。
*月数は暦に従って計算し、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数を生じたときは切り捨てます。

均等割の税率
資本金等の額 市内の従業者数* 税率
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超1億円以下 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円

*当該算定期間の末日現在における、市内に有する事務所等または寮等の従業者数の合計数(アルバイト、パートタイマー、日雇者も含む)。

申告と納税

法人市民税では、税金を納める法人等が自ら自己の税額等を算出し、その内容を定められた期限までに牧之原市へ申告・納税する「申告納付方式」が採られています。

申告区分 申告期限 納付税額
中間申告 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 均等割額(年額)の2分の1の額と、次の1または2のいずれかの方法により計算した法人税割額の合計(ただし、連結納税制度の場合は1による方法のみ)
  1. 前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額(予定申告)
  2. その事業年度開始の日以後6か月の期間を一事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額(仮決算による中間申告)
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額
  • 事業年度が6か月を超えない法人や清算中の法人等は、中間申告を行う必要はありません。また、課税標準の分割法人の最初の事業年度においては、均等割額のみの予定申告を要します(仮決算による中間申告では、この限りでない)。
  • 市では、特別控除の金額が把握できないため、申告書・納付書が送付されてしまう可能性がありますが、法人税・法人県民税で予定申告を要しない場合は法人市民税も予定申告を要しません。該当しない場合で、申告書等が送付された場合には、税務課市民税係までご連絡ください。

大法人は電子申告が義務化されています

令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から、大法人(次に該当する内国法人)は、eLTAX(エルタックス)による電子申告が義務化されています。

対象となる法人

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

大法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

eLTAX(地方税ポータルシステム)特設ページ<外部リンク>

申告関係の様式

法人市民税に係る届出

法人等の設立や事業所を設置をした時、また法人に変更があった時や法人を解散・休業した時、事業所を廃止した時には、所定の様式に次の書類を添付の上、届出をしてください。なお、届出は郵送でも構いません。

郵送先

〒421-0495 静岡県牧之原市静波447番地1  牧之原市役所 税務課

変更事項 添付書類 記入の際の注意点等 所定様式
市内に法人等を設立
したり、事務所等や
寮等を設置したとき
登記簿謄本または
抄本、定款
すべての事項を遺漏な
く記入してください。

申告書 [PDFファイル/144KB]

法人等を解散したり
事務所等や寮等を廃
止したとき
登記簿謄本または
抄本
解散(または廃止)を
した年月日のみの記入
で結構です。
法人等を休業した
とき
貸借対照表および
損益計算書
「休業に関する事項」
に必要事項を遺漏なく
記入してください。
事務所等の所在地や
商号、代表者、資本
金等を変更したとき
登記簿謄本または
抄本、定款
変更箇所のみ記入して
ください。

変更届出書 [PDFファイル/123KB]

*添付書類は、コピーでも構いません。
*休業の場合でも、事業年度ごとに均等割を申告納付しなければならない場合があります。また、事業を再開した際には、必ずその旨を申告してください。

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