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年末調整や確定申告時における個人住民税に関する注意点
国外扶養親族に係る扶養控除の範囲の見直しについて
令和6年度以降の個人住民税から、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除の対象から除外されます。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
・障害のある人
・扶養控除の適用を受けようとする所有者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万以上受けている人
※年齢は前年の12月31日現在。
※控除の適用を受ける場合には、それぞれ必要な書類の提出等があります。
※改正の詳細な内容については、下記国税庁ホームページのリンクをご確認ください。
「国外居住親族に係る扶養控除の適用について」<外部リンク>
年末調整の説明会について
税務署主催で例年実施していた年末調整等説明会は、新型コロナウイルス感染症の発現に伴う情報提供体制の見直しにより令和3年以降、廃止となりました。
今後、年末調整に関する情報は、動画配信やホームページ等のデジタル技術を活用し行っていきます。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
- 年末調整手続の電子化に向けた取組について<外部リンク>
問い合わせ:島田税務署 0547-37-3121
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
住民税では、16歳未満の扶養親族の人数により、非課税の判定基準が変わります。
給与所得者は、年末調整時における扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項欄へ、16歳未満の扶養親族の記入をお願いします。
事業所は給与所得者から提出された扶養控除等(異動)申告書に基づき、給与支払報告書の16歳未満扶養親族欄への記入をお願いします。
扶養親族の重複控除について
給与所得者の年末調整や事業所得者の所得税確定申告において、親族間での扶養控除の重複が多く見受けられます。
例えば、夫婦それぞれで、子どもAを控除対象としている場合などです。
重複しての扶養控除は認められませんので、真に扶養している者1人が控除対象となるよう、年末調整書類や確定申告書の作成をお願いします。
障害者控除等について
令和3年度以降の住民税において、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の者は非課税となります。
年末調整書類や確定申告書の作成時は、記入忘れのないように注意してください。