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更新日:2019年11月7日更新
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転出した場合の市県民税は?

市県民税は、1月1日に居住していた住所地で課税されます。

1月1日に牧之原市で居住していた方

1月1日が賦課基準日となっているため、1月1日以降に市外へ転出した方でも当該年度分の市県民税は「牧之原市」に納付していただきます。
転出先の市町村から、市県民税が重複して課税されることはありません。

1月1日以前にすでにほかの市町村に転出していた方

1月1日が賦課基準日となっているため、転出先の市町村で課税されます。
牧之原市から市県民税が重複して課税されることはありません。