本文
更新日:2019年11月7日更新
転出した場合の市県民税は?
市県民税は、1月1日に居住していた住所地で課税されます。
1月1日に牧之原市で居住していた方
1月1日が賦課基準日となっているため、1月1日以降に市外へ転出した方でも当該年度分の市県民税は「牧之原市」に納付していただきます。
転出先の市町村から、市県民税が重複して課税されることはありません。
1月1日以前にすでにほかの市町村に転出していた方
1月1日が賦課基準日となっているため、転出先の市町村で課税されます。
牧之原市から市県民税が重複して課税されることはありません。