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更新日:2025年3月12日更新
個人市民税
個人の市民税・県民税は、その年の1月1日に住所が市内にあり、前年に所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割のみが課税されます。
税額の計算方法
均等割額
均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。※県民税均等割額のうち400円は「森林づくり県民税」です。令和6年度から森林環境税(国税)を市町村が併せて徴収することになりました。
- 市民税 3,000円
- 県民税 1,400円
- 森林環境税(国税)1,000円
所得割額
所得割の税額は以下のとおりです。
- 市民税 6%
- 県民税 4%
課税所得金額の計算:前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
市民税所得割の計算:課税所得金額×6%-税額控除額=市民税所得割額(100円未満切捨て)
県民税所得割の計算:課税所得金額×4%-税額控除額=県民税所得割額(100円未満切捨て)
市民税・県民税が課税されない人※森林環境税を含む
所得割も均等割も課税されない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
前年の所得金額が次の金額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:380,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+100,000円+168,000円
所得割が課税されない人
前年の所得金額が次の金額以下の人
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:450,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+100,000円+320,000円