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更新日:2020年11月19日更新
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個人市民税

個人の市民税・県民税は、その年の1月1日に住所が市内にあり、前年に所得があった人に課税されます。
また、住所がなくても市内に家や事務所・事業所がある場合は、均等割のみが課税されます。

税額の計算方法

均等割額

均等割額は定額です。金額は以下のとおりです。※均等割額県民税のうち400円は「森林づくり県民税」です。

  • 市民税 3,500円
  • 県民税 1,900円

所得割額

所得割の税額は以下のとおりです。

  • 市民税 6%
  • 県民税 4%

課税所得金額の計算:前年中の所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨て)
市民税所得割の計算:課税所得金額×6%-税額控除額=市民税所得割額(100円未満切捨て)
県民税所得割の計算:課税所得金額×4%-税額控除額=県民税所得割額(100円未満切捨て)

市民税・県民税が課税されない人

所得割も均等割も課税されない人

令和2年度まで

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の人

令和3年度以降

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

前年の所得金額が次の金額以下の人

令和2年度まで

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合:280,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+168,000円

令和3年度以降

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合:380,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:280,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+100,000円+168,000円 

所得割が課税されない人

前年の所得金額が次の金額以下の人

令和2年度まで

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合:350,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+320,000円

令和3年度以降

  • 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合:450,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合:350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+100,000円+320,000円