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更新日:2021年4月1日更新
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軽自動車税(種別割)の減免制度について

下記の車両については、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられる場合があります。
減免を受ける方は、納期限の7日前までに、毎年度申請してください。

減免の対象となる軽自動車

  1. 公益のために直接専用する軽自動車等
  2. 身体または精神に障害を有し、歩行が困難なものが所有する軽自動車等
    ※障害者が年齢18歳未満のものまたは精神障害者の場合は、生計同一者が所有するものも含む。
    ※減免の対象は、障害の程度や年齢、運転者により異なりますので下記の表をご覧ください。
  3. その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等(車いすの昇降装置、固定装置など)

減免申請に必要なもの

車検証、障害者手帳、運転する方の免許証、マイナンバーカードまたは通知カード

減免の対象となる運転者の範囲

※所有者は、障害者本人に限ります。(障害者が年齢18歳未満のものまたは精神障害者の場合のみ、生計同一者が所有する場合も減免されます)
※軽自動車は、運転免許証の有無にかかわらず所有者になることができます。

 

障害区分

身体等に障害のある方本人が運転する場合

生計同一者または常時介護者が運転する場合

身体障害者手帳

視覚障害

1級~「4級の1」

聴覚障害

2級・3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害※

3級(喉頭摘出に限る)

×

上肢機能障害

1級・2級

下肢機能障害※

1級~6級

1級~3級

体幹機能障害※

1級~3級・5級

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害※

上肢

1級~2級

移動

1級~6級

1級~3級

心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害

1級・3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級

肝臓機能障害

1級~3級

療育手帳

障害手度が「重度(A)」

精神障害者保健福祉手帳

1級

戦傷病者手帳

身体障害者手帳の交付を受けている人に準じて減免の対象となる範囲が定められています。

※ただし、身体障害者が所有し、当該身体障害者と生計を一にする者または常時介護者が運転する場合、障害の区分が音声機能障害、下肢の不自由について障害の級別が4級から6級までの各級、体幹不自由について5級および乳幼児期以前の者非進行性の脳病変による運動機能障害について4級から6級に該当する者が重複して障害を有する場合においては、総合等級を各障害区分の等級に読み替えるものとする。

注意

※減免申請は、障害者1人につき、普通自動車または軽自動車等の1台に限られます。
また、重度心身障害者タクシー利用券との重複申請はできません。