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更新日:2019年11月7日更新
5.未登記家屋の名義変更の際は届け出を
相続や売買で家屋を取得する際、この家屋が法務局で登記されていない建物(未登記家屋)である場合は、税務課(榛原庁舎3階)または市民課相良窓口係(相良庁舎1階)まで届け出をお願いします。
この届け出をもって、所有者の変更をさせていただきます。
※未登記家屋の場合、届け出がされないと所有者が変更されず、課税先が前所有者のままとなってしまいます。
(相続の場合、亡くなられた人の分として納税通知書が発送されます。)
※届け出の際は、こちらの様式を使用してください。
必要書類
- 相続の場合:遺産分割協議書の写し
- 売買の場合:売買契約書の写し
- 贈与の場合:贈与契約書の写し