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更新日:2019年11月7日更新
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4.家屋の用途を変更した場合は届け出を

事務所や店舗などで使用していた家屋を住宅用に変更するなど、家屋の用途を変更された場合は、税務課(榛原庁舎3階)または市民課相良窓口係(相良庁舎1階)に届け出をしてください。
届け出に基づき、税務課担当者が現地を確認させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

※状況により、翌年度からの固定資産税額に変更がある可能性があります。
※場合によっては、家屋の内部を確認させていただくことがあります。

※届け出の際は、こちらの様式を使用してください。
家屋用途変更申告書 [Wordファイル/48KB]