ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 2.家屋を新築・増築した人へ

本文

更新日:2019年11月7日更新
印刷ページ表示

2.家屋を新築・増築した人へ

家屋を新築・増築されますと、税務課職員が家屋調査にお伺いします。
この調査は、固定資産税評価額を算出するための重要な調査となりますので、ご協力をお願いいたします。
調査の実施方法は、次のとおりです。

家屋調査の流れ

(1)建物完成確認後

建物の完成確認後、手紙にて調査日時の通知をさせていただき、家屋調査を行います。
通常、調査日の2週間前から10日前に通知します。
こちらから指定した日時にご都合がつかない場合は、ご連絡をいただければ、日程の調整をさせていただきます。

(2)調査当日の立会

当日の立会いにつきましては、ご家族の人どなたか1人で結構です。
調査方法は、原則として直接拝見することにより、建物の外部(屋根、外壁、基礎など)、内部(床、壁、天井の資材など)および電気や給排水設備などを確認させていただきます。

調査時間は、一般の住宅でしたら税金の説明も含め1時間ほどです。建物によっては1時間以上かかる場合もあります。

(3)調査後

調査結果に基づき、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に従い、評価額を算出します。
評価額は、実際に家屋を新築された時の建築価格とは関連が無く、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのものです。
建物の構造や用途により、調査方法が異なる場合がありますのでご了承ください。

家屋調査時に用意していただく書類

  • 表題登記(家屋)
  • 家屋見積書(契約書)
  • 建築確認申請書(家屋平面図)
  • マイナンバーカードまたは通知カード など

調査前に、一定期間借用させていただく場合があります。建物の構造などにより必要な書類が異なる場合は個別にご案内いたします。

家屋の完成確認について

固定資産税の賦課期日は地方税法359条に「この年度の初日の属する年の1月1日とする」と規定されています。

つまり、毎年1月1日に存在する建物は、4月から始まる年度の固定資産税の課税対象となります。
そこで、1月1日前後に建築中の建物については、完成日がいつなのかを確認させていただく場合があります。