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更新日:2019年11月7日更新
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1.固定資産税(家屋)に対する課税について

家屋とは

家屋とは、地方税法第341条第3号において、「住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいう。」とされ、また、「地方税の施行に関する取扱について(市町村税関係)」第3章第1節第1二においては「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、従って登記簿に登記されるべき建物をいう」と定義されています。

不動産登記規則第111条には「登記簿に登記されるべき建物」とは「屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるものでなければならない。」とされています。

このことから、固定資産税の課税客体となる家屋とは、一般に、土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎうる外界から遮断された一定の空間を有するものであり、居住、作業、貯蔵等の用途に供しうる状態にあるものをいうと解されています。

評価のしくみ

固定資産税における家屋の評価額は総務大臣が定める「固定資産税評価基準」によって決定しています。

新増築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

[再建築価格]
 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

[経年減点補正率]
 建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価などを補正する割合です。

在来分家屋の評価

評価額=前評価基準による再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率

[再建築費評点補正率]
 建物物価の動向を示す変動率です。木造家屋1.05、非木造家屋1.06と評価基準に示されました。

[経年減点補正率]
 建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価などを補正する割合です。

※在来分家屋の評価額が前年度の評価額を超える場合でも引き上げられることはなく、前年度の価格に据え置かれます。