○牧之原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表に規定する規則で定める事務及び特定個人情報を定める規則
令和7年3月31日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年牧之原市条例第30号。以下「条例」という。)別表第1から別表第3までに規定する規則で定める事務及び特定個人情報を定めるものとする。
(1) 住民票関係情報 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項をいう。
(2) 地方税関係情報 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報をいう。
(3) 生活保護情報 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施、保護の開始若しくは保護の変更、職権による保護の開始若しくは職権による保護の変更又は保護の停止若しくは廃止に関する情報をいう。
(4) 児童扶養手当関係情報 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第3条 条例別表第1教育委員会の項右欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
条例別表第1の事務 | 規則で定める事務 |
牧之原市就学援助費事務処理要領(以下この項において「要領」という。)による就学援助費の支給に関する事務 | 1 要領第2―5に規定する受給資格の認定に係る事実についての審査に関する事務 |
小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務 | 1 牧之原市特別支援教育就学奨励費事務処理要領第1―3に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務 |
(条例別表第2の規則で定める事務及び特定個人情報)
第4条 条例別表第2の教育委員会の項第2欄に規定する規則で定める事務及び同項第3欄に規定する特定個人情報は次のとおりとする。
条例別表第2の事務 | 規則で定める事務 | 規則で定める特定個人情報 |
牧之原市就学援助費事務処理要領(以下この項において「要領」という。)による就学援助費の支給に関する事務 | 1 要領第2―5に規定する受給資格の認定に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 申請者又は当該者の同居人に係る住民票関係情報 (2) 申請者又は当該者の同居人に係る地方税関係情報 (3) 申請者又は当該者の同居人に係る生活保護情報 (4) 申請者又は当該者の同居人に係る児童扶養手当関係情報 |
小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務 | 1 牧之原市特別支援教育就学奨励費事務処理要領第1―3に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務 | (1) 申請者又は当該者の同居人に係る住民票関係情報 (2) 申請者又は当該者の同居人に係る地方税関係情報 (3) 申請者又は当該者の同居人に係る生活保護情報 |
(条例別表第3の規則で定める事務)
第5条 条例別表第3の市長の項第2欄に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
条例別表第3の事務 | 規則で定める事務 |
牧之原市就学援助費事務処理要領(以下この項において「要領」という。)による就学援助費の支給に関する事務 | 1 要領第2―5に規定する受給資格の認定に係る事実についての審査に関する事務 |
小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務 | 1 牧之原市特別支援教育就学奨励費事務処理要領第1―3に規定する申請に係る事実についての審査に関する事務 |
(条例別表第3の規則で定める特定個人情報)
第6条 条例別表第3の教育委員会の項第4欄に規定する規則で定める特定個人情報は次のとおりとする。
条例別表第3の特定個人情報 | 規則で定める特定個人情報 |
学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報 | 1 牧之原市就学援助費事務処理要領第3―4に規定する医療費の支給に関する情報 |
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。