○牧之原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の規定による条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び市長又は牧之原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の規定による条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(令和2年6月27日条例第17号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年6月29日条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

牧之原市こども医療費助成要綱(平成17年牧之原市告示第105号)による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの

2 市長

牧之原市ひとり親家庭等医療費助成要綱(平成17年牧之原市告示第104号)による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの

3 市長

牧之原市未熟児養育医療取扱要綱(平成25年牧之原市告示第35号)による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの

4 市長

牧之原市重度障害者(児)医療費助成要綱(平成17年牧之原市告示第116号)による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの

5 市長

牧之原市障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18牧之原市告示第127号)による給付等に関する事務であって要綱で定めるもの

6 市長

牧之原市軽度・中等度難聴児補聴器等給付事業実施要綱(平成25年牧之原市告示第87号)による給付に関する事務であって要綱で定めるもの

7 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の措置に関する事務であって要綱で定めるもの

8 教育委員会

牧之原市就学援助費事務処理要領による就学援助費の支給に関する事務であって事務処理要領で定めるもの

9 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって牧之原市就学援助費事務処理要領で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

牧之原市こども医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの

住民票関係情報・地方税関係情報・国民健康保険情報・生活保護関係情報であって要綱で定めるもの

2 市長

牧之原市ひとり親家庭等医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの

住民票関係情報・地方税関係情報・生活保護関係情報であって要綱で定めるもの

3 市長

牧之原市未熟児養育医療取扱要綱による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの

住民票関係情報・地方税関係情報であって要綱で定めるもの

4 市長

牧之原市重度障害者(児)医療費助成要綱による医療費の助成に関する事務であって要綱で定めるもの

住民票関係情報・地方税関係情報・国民健康保険情報・生活保護関係情報であって要綱で定めるもの

5 市長

牧之原市障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱による給付等に関する事務であって要綱で定めるもの

住民票関係情報・地方税関係情報であって要綱で定めるもの

6 市長

牧之原市軽度・中等度難聴児補聴器等給付事業実施要綱による給付に関する事務であって要綱で定めるもの

住民票関係情報・地方税関係情報であって要綱で定めるもの

7 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の措置に関する事務であって要綱で定めるもの

住民票関係情報・地方税関係情報・医療保険給付関係情報・国民年金給付関係情報・児童扶養手当関係情報・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報・母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報・中国残留邦人等支援給付等関係情報・介護保険給付等関係情報・障害者自立支援給付関係情報であって要綱に定めるもの

8 教育委員会

牧之原市就学援助費事務処理要領による就学援助費の支給に関する事務であって事務処理要領で定めるもの

住民票関係情報・生活保護関係情報・地方税関係情報・児童扶養手当関係情報・国民年金関係情報であって事務処理要領に定めるもの

9 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって牧之原市就学援助費事務処理要領で定めるもの

住民票関係情報・生活保護関係情報・地方税関係情報・国民年金関係情報であって事務処理要領に定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

牧之原市就学援助費事務処理要領による就学援助費の支給に関する事務であって事務処理要領で定めるもの

市長

住民票関係情報・生活保護関係情報・地方税関係情報・児童扶養手当関係情報・国民年金関係情報であって事務処理要領に定めるもの

2 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって牧之原市就学援助費事務処理要領で定めるもの

市長

住民票関係情報・生活保護関係情報・地方税関係情報・国民年金関係情報であって事務処理要領に定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の措置に関する事務であって要綱で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって要綱に定めるもの

牧之原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月24日 条例第30号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月24日 条例第30号
平成29年3月27日 条例第5号
令和2年6月27日 条例第17号
令和3年6月29日 条例第22号
令和5年3月23日 条例第1号