○牧之原市道の駅そらっと牧之原条例施行規則
令和6年12月23日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市道の駅そらっと牧之原条例(令和6年牧之原市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入場者の遵守事項)
第3条 条例第9条第3号に規定する規則で定める入場者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可なく所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。
(4) 許可なく火気又は危険物を取り扱わないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。
(6) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。
(7) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃棄物を捨て、又は放置しないこと。
(8) その他指定管理者の指示に従うこと。
2 指定管理者は、前項の規定による申請の際に必要な書類を添付させることができる。
3 第1項の申請は、施設を利用しようとする日の2箇月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可者の遵守事項)
第8条 利用許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請の目的以外に施設等及び設備・備品を利用しないこと。
(2) 許可を受けていない施設等及び設備・備品を利用しないこと。
(3) 施設等及び設備・備品を丁寧に取り扱い、損傷しないこと。
(4) 施設等の利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置をとるとともに、指定管理者に通報し、その指示に従うこと。
(5) 施設等の利用を終了したときは、利用した施設等及び設備・備品の整理及び清掃を行い、指定管理者の点検を受けること。
(6) その他指定管理者の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第9条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設等に立ち入らせることができる。この場合において、利用許可者は当該職員の立入りを拒むことができない。
(1) 市が主催し、又は共催する行事を行うために利用する場合 全額免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の学校が利用する場合 全額免除
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市内の施設が利用する場合 全額免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が市長の承認を受けて必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額
(利用料金の返還)
第11条 条例第15条ただし書きによる、指定管理者が利用料金を還付することができる特別の理由及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他利用許可者の責めに帰さない理由により利用できないとき 全額
(2) 指定管理者が必要と認めたとき 指定管理者が必要と認める額
(損害の責任)
第12条 利用許可者は、道の駅の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷(滅失)届出書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、牧之原市道の駅そらっと牧之原条例の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 開館時間 |
駐車場 | 24時間 |
休憩施設(情報発信施設含む。) | |
農産物直売所棟 | 市と指定管理者が協議した上で定めた時間とする。 |
飲食棟 |