○牧之原市道の駅そらっと牧之原条例

令和6年12月23日

条例第36号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、道路利用者の利便性の向上、地域情報の発信等により市民と来訪者との交流を促進するとともに、本市の産業振興及び賑わいの創出並びに地域の防災機能の充実を図るため、牧之原市道の駅そらっと牧之原(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅そらっと牧之原

牧之原市坂部582番地1

(施設)

第3条 道の駅の施設は次のとおりとする。

(1) 駐車場

(2) 休憩施設(情報発信施設を含む。)

(3) 農産物直売所棟

(4) 飲食棟

(5) その他の附帯施設

(事業)

第4条 道の駅は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者への休憩の場及び道路情報の提供に関すること。

(2) 観光情報、地域情報等の発信に関すること。

(3) 市民と来訪者との交流の促進に関すること。

(4) 地域の特産品、飲食物その他の物品の販売に関すること。

(5) 交流人口の増加の促進に関すること。

(6) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 道の駅の利用の許可に関すること。

(3) 道の駅の施設、設備等の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(開館時間)

第7条 道の駅の開館時間に関し必要な事項は、規則で定める。

(休館日)

第8条 道の駅の休館日は、定めないものとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、休館にすることができる。

(入場の禁止等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、道の駅への入場を禁止し、又は道の駅からの退場を命ずることができる。

(1) 公序良俗を害するおそれがあると認められる者

(2) 道の駅を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める入場者の遵守事項に違反し、又は違反しようとする者

(利用の許可)

第10条 第3条各号に掲げる施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に当たり必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、第1項の許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 公序良俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号)第2条第1号から第3号までに該当する者の利益になると認められるとき。

(4) 道の駅の設置目的に反する利用のおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)に対し、その許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用許可者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は前条第2項の条件に違反したとき。

(2) 利用許可者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(3) 利用許可者が、偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命じた場合において、利用許可者に損害が生じたとき、市長又は指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第12条 利用許可者は、指定管理者が定める期日までに、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める金額を上限とし、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更する場合も同様とする。

(利用料金の収受)

第13条 市長は、施設等の利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第15条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があると指定管理者が認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償の義務)

第16条 利用許可者は、故意又は過失により施設等を汚損し、若しくは破損したときは、指定管理者が現状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

2 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、指定管理者は市長の承認を受けて、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(免責)

第17条 利用許可者が施設等の利用又はこの条例に基づく処分によって受けた損害については、市長及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第18条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じたときその他やむを得ない事由により市長が道の駅の管理を行うときは、別表に定める額の範囲内において使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第8条ただし書第9条から第12条まで、第14条から第16条までの規定を準用する。この場合において、第7条ただし書及び第8条ただし書中「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」とあるのは「市長が必要と認めるときは」と、第9条第10条及び第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11第2項中「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条(見出しを含む。)第1項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長が」と、第14条(見出しを含む。)及び第15条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第16条第2項及び第17条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(指定の取消し等による損害賠償の免責)

第19条 前条第1項の場合において、当該指定管理者に損害が生じた場合であっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第12条、第18条関係)

区分

金額

営利目的

売上額に100分の30を乗じて得た額

営利目的以外

1時間1,000円

牧之原市道の駅そらっと牧之原条例

令和6年12月23日 条例第36号

(令和7年4月1日施行)