○牧之原市こどもの居場所条例施行規則

令和6年12月23日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市こどもの居場所条例(令和6年牧之原市条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、牧之原市こどもの居場所(以下「居場所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 条例第3条に規定する休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 火曜日の午前中

(3) 第3日曜日

(4) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(5) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第3条 居場所の開館時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用者の範囲)

第4条 居場所を利用できる者は、児童及び当該児童の保護者並びに児童健全育成活動に関係する機関並びに団体とする。ただし、居場所の管理及び運営に支障のない場合においては、この限りではない。

(使用許可の申請)

第5条 居場所を会議等に使用しようとするときは、あらかじめこどもの居場所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 前条の申請書を受理したときは、市長はこれを審査し、使用を許可したときは、こどもの居場所使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第7条 居場所を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 許可なくして、物品の販売その他商行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(4) 施設又は器物を使用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(5) 社会福祉に反する恐れのある使用をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

開館する曜日

開館時間

火曜日

午後1時から午後6時まで

水曜日及び木曜日

午前9時から午後6時まで

金曜日、土曜日及び日曜日(第3日曜日を除く)

午前9時から午後5時まで

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牧之原市こどもの居場所条例施行規則

令和6年12月23日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)