○牧之原市こどもの居場所条例
令和6年12月23日
条例第35号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、こどもが安心して過ごせる居場所、放課後等におけるこども活動の機会を設け、一人ひとりのこどもが、将来の自立につながる力を身に付ける施設として、牧之原市こどもの居場所(以下「居場所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牧之原市こどもの居場所 | 牧之原市静波1478番地2 |
(休館日等)
第3条 居場所の休館日及び開館時間に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用料金)
第4条 居場所の利用料金は、無料とする。ただし、市長が必要と認めたときは、使用に係る費用を徴収することができる。
(利用の許可)
第5条 居場所を会議又は集会等に使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用者の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者であるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 市長の許可なくして、物品の販売その他商行為をするおそれがあるとき。
(4) 他人の迷惑になるような行為をするおそれがあるとき。
(5) 社会福祉に反するおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、居場所の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者が、施設又は器物を汚損し、若しくは滅失したときは、その損害について市長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。