○牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年10月11日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が設置する公の施設(以下「施設」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせるため、指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募する。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(4) 申請の資格及び方法
(5) 指定管理者が行う管理の基準及び管理業務の範囲
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、市長が定める申請期間内に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 当該団体の経営又は運営の状況を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(選定方法等)
第4条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認められる団体を指定管理者の候補者として選定する。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(公募によらない選定)
第5条 市長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定によらず、本市が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。
2 市長は、指定管理者を指定したときは、速やかに、その旨を当該候補者に通知する。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告及び業務報告に関する事項
(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後40日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して20日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(原状回復の義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、施設の設備及び備品等を現状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 指定管理者は、その管理する施設の設備及び備品等を損傷し、若しくは滅失し、又は前条に規定する原状回復の義務を怠ったときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。