○牧之原市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

令和2年6月27日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市地区計画等の案の作成手続に関する条例(令和2年牧之原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等に関する申出)

第2条 条例第5条第1項の規定による申出は、地区計画等に関する申出書(別記様式)を提出して行うものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類及び資料を添えなければならない。

(1) 地区計画等に係る区域の公図の写し

(2) 当該地区計画等の原案に係る区域内の者等の同意書

(3) 当該地区計画等の原案に係る区域内に住所を有する者、区域で事業を営む者及び区域内の土地又は建築物の所有者の名簿

(4) 同意者の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(申出時の一定割合の同意)

第3条 条例第5条第2項の一定割合の同意は、おおむね3分の2以上とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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牧之原市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

令和2年6月27日 規則第37号

(令和2年6月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年6月27日 規則第37号