○牧之原市地区計画等の案の作成手続に関する条例

令和2年6月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により説明会を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時及び場所を公告しなければならない。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等に関する申出の方法)

第5条 法第16条第3項に規定する者は、規則で定めるところにより、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を市長に申し出ることができる。

2 前項の申出は、当該地区計画等の原案に係る区域内に住所を有する者、区域で事業を営む者及び区域内の土地又は建築物の所有者のうち、規則で定める一定割合の同意を得て行わなければならない。

(申出に対する措置等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申出に対する措置等を決定したときは、その旨を遅滞なく当該申出をした者に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

牧之原市地区計画等の案の作成手続に関する条例

令和2年6月27日 条例第21号

(令和2年6月27日施行)