○牧之原市多目的体育館条例施行規則

令和5年10月2日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、牧之原市多目的体育館条例(令和5年牧之原市条例第16号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条の規定により牧之原市多目的体育館(以下「体育館」という。)を利用する者は、牧之原市多目的体育館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、体育館の予約システム(以下「システム」という。)による申請の場合はこの限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定により体育館の利用許可申請があったときは、これを審査し、利用を許可したときは、牧之原市多目的体育館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用許可の順位)

第4条 体育館の利用の許可は、市長及び指定管理者双方協議の上、決定した順位による。ただし、市長又は指定管理者が公用若しくは公共用のため必要と認めるときは、その順位を変更することができる。

(許可書の携帯及び提示)

第5条 体育館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育館の係員等(以下「係員」という。)から利用許可書等の提出を求められたときは、提示しなければならない。

(利用許可の変更)

第6条 利用者は、体育館の利用許可の内容を変更しようとするときは、速やかに指定管理者に申出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取下げ)

第7条 利用者は、体育館の利用を取り下げようとするときは、速やかに、その旨を指定管理者に申出なければならない。

(準備及び片付けの時間)

第8条 利用者が許可を受けた利用時間には、利用のための準備及び利用後の片付けに要する時間を含むものとする。

(利用料金の減免)

第9条 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用許可申請書にその旨を記載しなければならない。ただし、システムによる申請の場合は、この限りでない。

2 利用料金の減額又は免除の要件については別に定めるものとする。

(備品の利用料金)

第10条 条例別表中規則で定める額は、別表のとおりとする。

(特別設備の申請等)

第11条 条例第15条の規定により、特別設備の許可を受けようとする者は、牧之原市多目的体育館特別設備許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、牧之原市多目的体育館特別設備許可書(様式第4号)を交付する。

3 前項の許可に当たり、指定管理者が管理上必要を認められる事項について、条件を付すことができ、許可を受けた者はこれに従わなければならない。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育館、器物等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで施設内に、張り紙、立て札等をし、又はピン・釘類の打ち込みをしないこと。

(5) 許可を受けないで、物品の展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで、設備、備品等を利用しないこと。

(7) 許可を受けないで、所定の場所以外に立ち入らないこと。

(8) 敷地内で喫煙しないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者において管理上支障があると認める行為をしないこと。

(入場の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯し、若しくは連行している者

(2) めいていしている者

(3) 管理上、指定管理者の必要な指示に従わない者

(立入調査)

第14条 市長は、体育館の管理上必要があると認めたときは、利用中において立入調査をし、必要に応じて指定管理者又は利用者に対し、体育館の利用等に関する指示を与えることができる。この場合において、指定管理者又は利用者はこれに従わなければならない。

(附帯設備等の返還)

第15条 利用者は、体育館の利用を終了したときは、係員の指示に従い、直ちに附帯設備等を所定の位置に戻し、体育館の係員立会いのもと設備の点検を受けなければならない。

(事故報告)

第16条 利用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに体育館の係員等に届け出なければならない。

(その他)

第17条 利用者の留意すべき事項については、体育館内に掲示し徹底を図るものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、管理及び運営に関し必要な事項は指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条から第12条までの規定による、体育館の運営に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第10条関係)

1 備品の利用料金(上限額)

備品の名称

単位

利用料金(円)

バスケットボール器具(移動式ゴール・ボール込み)

1組

490

バスケットボール器具(公式戦用得点システム)

1式

24,750

バスケットボール器具(得点盤(デジタル))

1式

1,320

バレーボール器具(コート用具・ボール込み)

1式

490

バドミントン器具(コート器具)

1式

490

フットサル器具(コート器具・ボール込み)

1式

490

卓球器具(台・ネット・得点板)

1式

490

バウンドテニス器具(コート用具)

1式

490

ボッチャ器具(コート用具・ボール込み)

1式

490

得点板(バスケットボール・バレーボール兼用)

1式

270

剣道試合判定マークセット

1式

160

移動式ミラー

1式

270

ワイヤレスアンプ

1台

240

ワイヤレスマイク(ヘッドセット)

1台

70

ポータブルステージ(ステップ込み)

1台

570

ストレッチ器具(ステップ)

1式

540

ストレッチ器具(エアロビマット)

1式

540

ストレッチ器具(ギムニクボール)

1式

540

ストレッチ器具(ストレッチポール)

1式

540

ストレッチ器具(ソフトジムボール)

1式

540

ストレッチ器具(バランスボール)

1式

540

ストレッチ器具一式

1式

2,470

体操器具(幼児用鉄棒)

1台

40

体操器具(跳び箱幼児用4段)跳躍板込み

1台

240

体操器具(跳び箱中型8段)跳躍板込み

1台

390

体操器具(カラーベットマット)

1枚

70

体操器具(平均台教育用低式)

1台

160

体操器具一式

1式

630

人工芝マット

1枚

40

防球フェンス

1枚

30

ホワイトボード

1台

180

折り畳みテーブル

1台

70

パイプ椅子

1脚

40

ベルトパーテーション

1本

60

備考

1 利用料金は、指定管理者が定める時間区分毎の料金とする。

2 折り畳みテーブル及びパイプ椅子についてはメインフロアに備え付けられているものを利用する場合に限る。

3 施設の備える備品については、原則施設外に貸し出しはしないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

4 利用料金は、消費税を含む。

5 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

画像

画像

画像

画像

牧之原市多目的体育館条例施行規則

令和5年10月2日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)