○牧之原市多目的体育館条例
令和5年10月2日
条例第16号
(設置)
第1条 市民のスポーツを推進し、並びに平時の交流拠点及び災害時における市民の安心と安全を確保することを目的とし、牧之原市多目的体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
牧之原市多目的体育館 | 牧之原市須々木157番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 体育館の管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者の指定の手続に関しては、牧之原市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年牧之原市条例第111号)による。
(指定管理者の業務)
第4条 前条第1項の規定により行う指定管理者の管理及び運営に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 体育館の運営に関する業務
(2) 体育館及び設備、備品等の維持管理に関する業務
(3) 体育館の利用料金の徴収に関する業務
(4) 体育館の利用を通じたスポーツの普及推進に関する業務
(5) 体育館の予約及び利用の許可に関する業務
(6) その他市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 体育館の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(ただし月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日とする。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第7条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、体育館の管理上又は公益上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用の許可」という。)に際し、条件を付し、又は必要な指示を行うことができる。
(利用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、利益になると認められ、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が体育館の管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき。
2 前項に定めるもののほか、指定管理者は公益のためやむを得ないと認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用の条件を変更することができる。
3 前2項の規定による取消し等により、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(目的外使用、権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、利用の目的を指定管理者の許可を受けないで変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者が指定する日までに、次項の規定により指定管理者が定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金の額を変更しようとするときも同様とする。
3 指定管理者が、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 市長は、指定管理者に利用料金及びその他の料金(以下これらを「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減額又は免除)
第12条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除する。なお、減額及び免除の要件については別に定めるものとする。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由により体育館を利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が利用日前5日までに利用の取消しを申請し、指定管理者がこれを認めたとき。
(行為の制限)
第14条 次に掲げる行為をするために体育館又はその敷地を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示又は配布
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める行為
(特別設備等の許可)
第15条 利用者は体育館の利用に当たり、特別な設備を設け、又は造作等を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による場合に生ずる費用は、利用者の負担とする。
(必要措置の命令)
第16条 指定管理者は、体育館の管理上必要があると認めるときは、利用者若しくは第7条の許可を受けた者に対し必要な措置をとることを命じ、又は入館者若しくは入館しようとする者に対し入館を制限し、若しくは退館を命ずることができる。
(利用者の原状回復の義務)
第17条 利用者は、体育館の利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。第9条の規定により利用の取消し又は停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(指定管理者の原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を指定管理者から徴収することができる。
(損傷の報告及び損害賠償の義務)
第19条 故意又は過失により、体育館の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、若しくは滅失した者は、直ちに市長及び指定管理者に報告し、その指示に従い、これを修理し、又は市長が相当と認める損害額を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(免責)
第20条 利用者が体育館の利用又はこの条例に基づく処分によって受けた損害については、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(指定の取消し等による損害賠償の免責)
第21条 指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定め体育館の管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、当該指定管理者に損害が生じた場合であっても、市長はその賠償の責めを負わない。
(守秘義務)
第22条 指定管理の運営に携わる者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
1 施設の利用料金(上限額)
(1) 団体登録利用の場合(上限額)(夏季以外)
区分 | 単位 | 1時間当たりの金額(円) | 1日(13時間)当たりの金額(円) | |||
利用者が入場料又は入場料に類するものを徴収しない場合 | スポーツで利用する場合 | 市内 | メインフロア | 全面 | 2,970 | 38,610 |
研修・会議室 | 全面 | 490 | 6,370 | |||
多目的ルーム | 全面 | 420 | 5,460 | |||
大会管理室 | 1室 | 330 | 4,290 | |||
市外 | メインフロア | 全面 | 4,450 | 57,850 | ||
研修・会議室 | 全面 | 730 | 9,490 | |||
多目的ルーム | 全面 | 630 | 8,190 | |||
大会管理室 | 1室 | 490 | 6,370 | |||
スポーツ以外で利用する場合 | 市内 | メインフロア | 全面 | 5,940 | 77,220 | |
研修・会議室 | 全面 | 990 | 12,870 | |||
多目的ルーム | 全面 | 850 | 11,050 | |||
大会管理室 | 1室 | 660 | 8,580 | |||
市外 | メインフロア | 全面 | 8,910 | 115,830 | ||
研修・会議室 | 全面 | 1,480 | 19,240 | |||
多目的ルーム | 全面 | 1,270 | 16,510 | |||
大会管理室 | 1室 | 990 | 12,870 | |||
利用者が入場料又は入場料に類するものを徴収する場合 | スポーツで利用する場合 | 市内 | メインフロア | 全面 | 8,910 | 115,830 |
研修・会議室 | 全面 | 1,480 | 19,240 | |||
多目的ルーム | 全面 | 1,270 | 16,510 | |||
大会管理室 | 1室 | 990 | 12,870 | |||
市外 | メインフロア | 全面 | 13,360 | 173,680 | ||
研修・会議室 | 全面 | 2,220 | 28,860 | |||
多目的ルーム | 全面 | 1,920 | 24,960 | |||
大会管理室 | 1室 | 1,480 | 19,240 | |||
スポーツ以外で利用する場合 | 市内 | メインフロア | 全面 | 17,820 | 231,660 | |
研修・会議室 | 全面 | 2,970 | 38,610 | |||
多目的ルーム | 全面 | 2,560 | 33,280 | |||
大会管理室 | 1室 | 1,980 | 25,740 | |||
市外 | メインフロア | 全面 | 26,730 | 347,490 | ||
研修・会議室 | 全面 | 4,450 | 57,850 | |||
多目的ルーム | 全面 | 3,850 | 50,050 | |||
大会管理室 | 1室 | 2,970 | 38,610 |
備考
1 利用料金は、1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 「市内」とは、市内に在住、在勤及び在学している者をいう。
3 市外の者が利用する場合、市内の者が利用する場合の額に100分の50を加えた額とする。
4 興行等により利用者が入場料又は入場料に類するものを徴収する場合は、入場料を徴収しない場合の料金に100分の200を加えた額とする。
5 スポーツ以外の用途で利用する場合は、スポーツで利用する場合の料金に100分の100を加えた額とする。
6 施設又は利用時間を分割して利用する場合は、分割して利用する料金の合計が表に規定する1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
7 メインフロアで夏季以外に空調を利用する場合は、(5)に規定する空調料金を別途徴収する。この場合、分割して利用する料金の合計は、夏季料金として設定する全面の利用料金を超えない範囲内で指定管理者が定めるものとする。
8 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、利用する時間ごとに許可を受けた利用時間に係る利用料金の1時間分に相当する額を加算するものとする。1時間未満の場合であっても1時間分に相当する額を加算するものとする。
9 利用料金は、消費税を含む。
10 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(2) 団体登録利用の場合(夏季)(7月1日~9月30日まで)
区分 | 単位 | 1時間当たりの金額(円) | 1日(13時間)当たりの金額(円) | |||
利用者が入場料又は入場料に類するものを徴収しない場合 | スポーツで利用する場合 | 市内 | メインフロア | 全面 | 11,440 | 148,720 |
市外 | 12,930 | 168,090 | ||||
スポーツ以外で利用する場合 | 市内 | 14,410 | 187,330 | |||
市外 | 17,380 | 225,940 | ||||
利用者が入場料又は入場料に類するものを徴収する場合 | スポーツで利用する場合 | 市内 | 17,380 | 225,940 | ||
市外 | 21,840 | 283,920 | ||||
スポーツ以外で利用する場合 | 市内 | 26,290 | 341,770 | |||
市外 | 35,200 | 457,600 |
備考
1 利用料金は、1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 夏季にメインフロアを利用する場合においては、利用者の健康を確保するため、利用料金に(5)に規定する空調料金を加算した利用料金を設定することとする。ただし、気温、気候等を勘案して空調を利用することが適当でない場合のメインフロアの利用料金は夏季以外の利用料金を適用する。
3 「市内」とは、市内に在住、在勤及び在学している者をいう。
4 市外の者が利用する場合、市内の者が利用する場合のメインフロアの利用料金に100分の50を加えた額に(5)に規定する空調料金を加算した額とする。
5 興行等での利用者が入場料又は入場料に類するものを徴収する場合は、入場料を徴収しない場合のメインフロアの利用料金に100分の200を加えた額に(5)に規定する空調料金を加算した額とする。
6 スポーツ以外での用途で利用する場合は、スポーツで利用する場合のメインフロアの利用料金に100分の100を加えた額に(5)に規定する空調料金を加算した額とする。
7 施設又は利用時間を分割して利用する場合は、分割して利用する料金の合計が表に規定する1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
8 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、利用する時間ごとに許可を受けた利用時間に係る利用料金の1時間分に相当する額を加算するものとする。1時間未満の場合であっても1時間分に相当する額を加算するものとする。
9 利用料金は、消費税を含む。
10 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(3) 団体登録以外の利用の場合(上限額)
区分 | 単位 | 1時間当たりの金額(円) | 1日当たり(13時間)の金額(円) | ||
市内 | 一般 | メインフロア 研修・会議室 多目的ルーム | 1回 | 330 | 4,290 |
高校生以下 | メインフロア 研修・会議室 多目的ルーム | 160 | 2,080 | ||
市外 | 一般 | メインフロア 研修・会議室 多目的ルーム | 490 | 6,370 | |
高校生以下 | メインフロア 研修・会議室 多目的ルーム | 240 | 3,120 |
備考
1 利用料金は、1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 「団体登録以外の利用」とは、5人未満の利用のことをいう。
3 「市内」とは、市内に在住、在勤及び在学している者をいう。
4 市外の者が利用する場合、市内の者が利用する場合の額に100分の50を加えた額とする。
5 利用者が高校生以下の場合は、一般の料金の100分の50に相当する額とする。
6 空調設備利用する場合、利用料金に100分の100を加えた額とする。
7 照明設備を利用する場合、(4)に規定する照明料金を加えた額とする
8 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、利用する時間ごとに許可を受けた利用時間に係る利用料金の1時間分に相当する額を加算するものとする。1時間未満の場合であっても1時間分に相当する額を加算するものとする。
9 利用料金は、消費税を含む。
10 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(4) 照明料金(上限額)
区分 | 設備 | 単位 | 1時間当たりの金額(円) | 1日当たり(13時間)の金額(円) |
メインフロア | 照明設備 | 全面 | 2,140 | 27,820 |
備考
1 照明料金は、メインフロアのみに適用し、1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 メインフロアを分割して利用する場合、照明設備の利用料金は最大3分割して設定できるものとする。この場合、分割して利用する料金の合計は、全面の利用料金を超えない範囲内で指定管理者が定めるものとする。
3 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、利用する時間ごとに許可を受けた利用時間に係る利用料金の1時間分に相当する額を加算するものとする。1時間未満の場合であっても1時間分に相当する額を加算するものとする。
4 利用料金は、消費税を含む。
5 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(5) 空調料金(上限額)
区分 | 設備 | 単位 | 1時間当たりの金額(円) | 1日当たり(13時間)の金額(円) |
メインフロア | 冷暖房設備 | 全面 | 8,470 | 110,110 |
備考
1 空調料金は、メインフロアのみに適用し、1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 メインフロアを分割して利用する場合、空調設備の利用料金は最大3分割して設定できるものとする。この場合、分割して利用する料金の合計は、全面の利用料金を超えない範囲内で指定管理者が定めるものとする。
3 夏季における空調料金は、利用者の健康を確保するため、メインフロアの利用料金に含み徴収するものとする。
4 夏季以外に空調設備を利用する場合は、上記料金を超えない範囲内で指定管理者が定めた料金を徴収するものとする。
5 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、利用する時間ごとに許可を受けた利用時間に係る利用料金の1時間分に相当する額を加算するものとする。1時間未満の場合であっても1時間分に相当する額を加算するものとする。
6 利用料金は、消費税を含む。
7 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(6) トレーニングルーム(上限額)
区分 | 単位 | 1時間当たりの金額(円) | 1日当たり(13時間)の金額(円) | |
市内 | 一般 | 1回 | 240 | 3,120 |
高校生以下 | 120 | 1,560 | ||
市外 | 一般 | 360 | 4,680 | |
高校生以下 | 180 | 2,340 |
備考
1 利用料金は、1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 トレーニングルームの利用は、1回当たり2時間とする。延長する場合は、1時間単位として上記料金を超えない範囲内で指定管理者が定める額を加算するものとする。
3 利用料金は、1人当たりとする。
4 「市内」とは、市内に在住、在勤及び在学している者をいう。
5 市外の者が利用する場合、市内の者が利用する場合の額に100分の50を加えた額とする。
6 利用者が高校生以下の場合は、一般の料金の100分の50に相当する額とする。
7 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、利用する時間ごとに許可を受けた利用時間に係る利用料金の1時間分に相当する額を加算するものとする。1時間未満の場合であっても1時間分に相当する額を加算するものとする。
8 利用料金は、消費税を含む。
9 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(7) キッズルーム(上限額)
区分 | 単位 | 1時間当たりの金額(円) | 1日当たり(13時間)の金額(円) | |
市内 | 小学校低学年以下 | 1回 | 240 | 3,120 |
市外 | 小学校低学年以下 | 360 | 4,680 |
備考
1 利用料金は、1時間当たりの金額かつ1日(13時間)当たりの金額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 キッズルームの利用は1回当たり2時間とする。延長する場合は、1時間単位として上記料金を超えない範囲内で指定管理者が定める額を加算するものとする。
3 キッズルームについては、保護者又は引率者は利用料金を徴収しないものとする。
4 利用料金は、1世帯又は1団体当たりをいう。
5 「市内」とは、市内に在住、在勤及び在学している者をいう。
6 市外の者が利用する場合、市内の者が利用する場合の額に100分の50を加えた額とする。
7 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、利用する時間ごとに許可を受けた利用時間に係る利用料金の1時間分に相当する額を加算するものとする。1時間未満の場合であっても1時間分に相当する額を加算するものとする。
8 利用料金は、消費税を含む。
9 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 備品の利用料金(上限額)
区分 | 1回当たりの金額 |
備品 | 規則で定める額 |
備考
1 利用料金は、上記料金を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 利用料金は、消費税を含む。
3 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 その他共用部の料金(上限額)
区分 | 単位 | 1日当たり(13時間)の金額(円) |
その他共用部 | m2 | 210 |
備考
1 利用料金は、上記料金を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 「その他共用部」とは、施設内において、利用料金を設定していない共有スペースのことをいう。
3 その他共用部の一部又は全部を占有して事業を行う場合、表に規定する利用料金を超えない範囲内で指定管理者が定める額を徴収するものとする。
4 利用料金は、消費税を含む。
5 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
4 外構部分の料金(上限額)
区分 | 単位 | 1日当たり(13時間)の金額(円) |
外構部 | m2 | 210 |
備考
1 利用料金は、上記料金を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。
2 「外構部分」とは、体育館に隣接する駐車場及び外構部分のことをいう。
3 外構の一部又は全部を占有して事業等を行う場合、表に規定する利用料金を超えない範囲内で指定管理者が定める額に徴収するものとする。ただし、施設来場のための駐車は利用料金を徴収しないものとする。
4 体育館の駐車場として管理する防災広場兼駐車場については利用料金を徴収しないものとする。
5 利用料金は、消費税を含む。
6 利用料金の計算において10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。