○牧之原市相良地域子育て支援拠点条例施行規則
令和5年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、牧之原市相良地域子育て支援拠点条例(令和5年牧之原市条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育てに関する相談及び援助に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開館時間)
第3条 相良地域子育て支援拠点(以下「拠点」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 拠点の休館日は、毎週月曜日、第3金曜日及び12月28日から1月4日までの日並びに市長が特に必要があると認める日とする。
(遵守事項)
第5条 拠点を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の展示、販売、張り紙等の行為をしないこと。
(2) 拠点の建物、設備、備品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(4) 喫煙又は火気の使用をしないこと。
(5) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。